東京西法律事務所

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2014年6月5日木曜日

兄弟での不動産の共有はなぜ「まずい」のか(後編)

前編では、兄弟の間で不動産を共有すると取り返しの付かないことになる、ということをお伝えしました。

では、これを回避するためには、どうしたら良いのでしょうか。

相続財産の中に、相続人と同じ数だけ、同じ程度の価値のある不動産が複数あったり、不動産の価値に見合うような金額の金融資産があれば、共有の回避はさして難しいことではありません。

しかし、現実には、相続財産の中に不動産が1つしかなく、しかも、めぼしい金融資産がない、というときがあります。

そのような場合は、「代償分割」といって、不動産を取得する相続人が、他の相続人に代償金を支払うことにより、バランスを取るという方法があります。

また、まだ相続が起きていない場合でも、同じような対策を取ることができます。

すなわち、遺言書を作成し、その中で相続人の1人に不動産を相続させるとともに、他の相続人に対して代償金を支払う負担を課すことができるのです。

もっとも、このような方法をとることができるのは、不動産を取得する相続人に資力がある場合に限られるという限界はありますが。

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