東京西法律事務所

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2015年12月11日金曜日

1月に相続と財産管理(遺言、任意後見、民事信託)に関する講演を行います

昨年11月に講演させて頂いた、旭化成ホームズ(ヘーベルハウス)様より、再度講演のご依頼を頂きました。

日程は、来年1月30日()です。

場所は、前回と同じ阿佐ヶ谷の新東京会館です。

今回のテーマは「相続と財産管理の『今できること』」と題して、遺言、任意後見、民事信託について、それぞれのメリットとデメリットに触れながら、その使い分けについて分かりやすくお話しさせて頂く予定です。

 
 
このセミナーは、どなた様でも参加可能ですので、講演テーマにご興味をお持ちの方は、主催者様まで是非ご連絡下さい(0120-998-025)。 

2015年11月25日水曜日

当事務所が書籍に掲載されました

この度、本邦初の「弁護士版ミシュラン本」として12月に発刊される予定の「みんなの弁護士207人(首都圏2016年版)」(南々社)に当事務所が掲載されることとなりました。



この本は、合計207人の弁護士をいくつかのカテゴリーに分けて紹介していますが、当事務所が掲載されているのは、もちろん「相続」の部門です。

相続部門では、全部で12箇所の法律事務所が掲載されています。

東京で相続を取り扱う数多くの法律事務所の中で、当事務所の実績が評価され、掲載事務所の1つとして選出されたことは大変喜ばしいものです。

今後ともお客様の期待に応えるべく努力を続け、来年以降も掲載が続くよう、頑張りたいと思います。

内容については、どうぞ書店でお手にとってご確認下さい。

なお、来年1月末に住宅メーカー様のご依頼により相続及び財産管理に関するセミナーの講師を務めさせて頂くことになりました。詳しくは、当ブログにて来月発表する予定です。

2015年10月19日月曜日

相続勉強会(少人数制)の講師を務めました。

10月18日に西東京市の保険代理店(LR保険プランナーズ様)にて開催された相続勉強会の講師を務めさせて頂きました。

タイトルは「相続紛争の効果的な防止策」についてです。

私のこれまでの経験から、相続に関する紛争が、どのような場合に起きやすいのか、そして、紛争を防ぐにはどのようにすれば良いのかという話を、70分間にわたり、具体例を挙げて、かつ皆様に分かりやすいようにかみ砕いてお話しさせて頂きました。


 

これまで、私は20人~30人規模の人数の方々を前にお話しさせて頂くことが多かったのですが、今回は講師と皆様との距離を縮めるために、あえて少人数制の形式を取らせて頂きました。

おかげで、参加者の皆様と活発なコミュニケーションが取れ、沢山のご質問も頂きました。

一度に全員の参加者の方がセミナールームに入りきらないため、来週の日曜日に再度同じ話をさせて頂く予定です。

今回ご参加頂きました皆様のお役に立てたことを願っております。

また、来週参加の皆様には、是非楽しみにして頂ければと思います。

2015年7月3日金曜日

荻窪グルメ探訪(6)うなぎ安斎

安斎さんといえば、知る人ぞ知る、荻窪のうなぎの隠れた名店です。

食べログでも、東京全体の鰻専門店の中で14位にランキングされています。

駅から5分以上歩くのですが、お店はいつも予約でいっぱいです。

私は、荻窪で仕事を始めて5年くらいになりますが、実は、3ヶ月くらい前まで、安斎さんを訪れたことはありませんでした。

そして今では、このことを人生の損失であったと強く後悔しています。

そんな訳で、今週再び安斎さんに行って参りました。


写真を見るだけでよだれが出そうですね。

鰻はふっくら焼けていて、ご飯がもちもちしていて美味しいです。

何よりも、甘すぎず、辛すぎず、丁度良い塩梅の味付けになっているところが良いです。

うな重の前に、肝焼き、ひれ焼き、白焼きも頂きました。

これらは、数が限られているので、早めに予約しないと確保できません。

食べ終わった頃にはすっかり満足しました。

飽きのこない味で、定期的に訪れたいお店です。


2015年6月30日火曜日

相続遺言セミナーの講師を務めました

昨年に引き続き、本日午後、国境なき医師団日本事務局様において、「上手な遺言の残し方」と題して、セミナーの講師を務めさせて頂きました。
 
20名近くの方々に、1時間にわたって、上手な遺言書の残し方のポイントについて熱心に聞いて頂き、セミナー後は沢山のご質問も頂きました。
 
ご来場の皆様、ありがとうございました。

2015年6月26日金曜日

相続放棄と未支給年金の受給

 国民年金は、2ヶ月分まとめて後払いで支払われています。

 国民年金を受給していた方が亡くなった場合、国民年金は、亡くなった方の遺族に対して、亡くなった月の分まで支払われます。これを「未支給年金」と呼びます。

 それでは、相続人が相続放棄を行った場合、未支給年金を受け取ることができるのでしょうか

 言い換えると、未支給年金を請求する権利は、亡くなった方の相続財産といえるのでしょうか。

 結論から言うと、国民年金法に基づく未支給年金請求権は、遺族固有の権利であり、相続財産ではないと考えられます。

 この点、最判平成7年11月7日は、未支給年金請求権を受給する資格のある方が死亡した場合(つまり、本来国民年金の受給資格のある方(仮に「Aさん」とします。)に次いで、未支給年金を受給するはずの方(仮に「Bさん」とします。)も亡くなった場合)、未支給年金を受け取る権利について、Bさんの相続財産ではないと判断しています。
 
 また、上記判例は、判断の理由として、国民年金法が相続とは別の見地から未支給年金の受給資格者を直接定めていることを挙げています。

 一般に、死亡退職金は、会社の退職金規定により支給対象者が決まっていることを理由に相続財産ではないとされていますが、上記判例の理由付けは、まさにこれと同じような判断を行ったものと考えられます。

 また、この理由付けを敷衍すれば、もともと未支給年金請求権自体、上記Aさんの相続財産ではないと考えられるはずです。

 なお、税務当局も、上記最高裁判例を引用しつつ、未支給年金請求権への相続税の課税を否定する見解を述べており、未支給年金請求権は相続財産ではないという立場に立っているものと考えられます。


2015年6月9日火曜日

荻窪グルメ探訪(5) HASHIMOTO (ハシモト)

前回に引き続き、今回もフレンチのお店のご紹介です。

HASHIMOTO(ハシモト)は、荻窪で老舗のフレンチレストランです。

こちらのシェフは、奇しくも当ブログで先日ご紹介したValinorと同じ、銀座レカンのご出身と聞いています。

今回は、当事務所スタッフの歓送迎会でお邪魔しました。

早速、写真で料理をご紹介します。



アミューズはカリカリに焼いたパンに、ハムの入ったペーストを乗せて頂きます。

パンの香ばしさ食欲をそそります。


前菜の1皿目は、ツブ貝のタルタルを選択しました。
タルタルはもちろん生で、マヨネーズの入ったソースで和えてあります。
緑色の部分はジェノベーゼソースです。



前菜の2皿目は、焼きアスパラガスのチーズリゾット添えです。

ホワイトアスパラガスの焼いたものは初めて食べましたが、グリーンアスパラと違ったみずみずしさがあり、本当に美味しかったです。

リゾットもチーズの香り口の中一杯に広がります。

そして...




[Sorry No Image]




何ということでしょう。

メインとして選択した鴨のオレンジソースが大変美味しく、写真を撮るのもすっかり忘れてすべて平らげてしまいました。

気がついたときには、もう後の祭り。

鴨肉はすべて一口大に切り分けられていて、噛む必要がない位、柔らかかったです。

オレンジのソースとも相性抜群です。まさしく鉄板の黄金コンビ



デザートは、イチゴのソースに浮かべた白い「何か」

「何か」の正式名称は忘れてしまいましたが、ブラマンジェのような色彩と味と食感でした。

これでコースは終了。本当にお腹いっぱいになりました。

今回オーダーしたコースの他に、もっと品数の多いコースもあり、実は当初私はそちらを選択しかかったのですが、同席者から「食べきれないのではないか」と止めが入り、品数の少なめのコースに変更しました。

料理を食べ終わったときには、当事務所の弁護士よりも冷静な事務員の判断に大変感謝しました。

以上、いくつかの料理をご紹介しましたが、先日のValinorが素材や調理法で工夫を凝らし、他に類を見ないような尖った料理を提供しているのに対し、ハシモトは老舗らしく奇をてらわず、それでいて美味な料理を提供しており、両店は同じ荻窪のフレンチでありながら、料理において対極をなしているといって良いほど、違いがあります。

私は、両方のお店のファンになりました。

ハシモトには、近日中に、撮り忘れた写真を撮りに戻ってきたいと思います。


みんなの法律相談

当ブログ読者の皆さんの中に、画面の右側に、最近何やら順位のようなものが表示されているのにお気づきになった方はいらっしゃるでしょうか。

これは、私が弁護士ドットコムの「みんなの法律相談」に回答していることを示しています。

この順位は、回答数その他の成績に従って、決まるものです。

私は、今年3月半ば頃から、相続・遺言の分野の質問に絞って、この「みんなの法律相談」に回答していますが、おかげさまで随分順位が上がって参りました。

ところで、順位を決める要素の中に「ベストアンサー率」という数字があります。

この「ベストアンサー率」は、その回答者の回答の中に、質問者から「最も優れた回答」として選ばれた回答の数がどれだけあるかを示す比率です。

ベストアンサー率の計算が始まったのは、つい先月13日のことですが、私のベストアンサー率はほぼ一定して上昇し続けています。

そして先週、ついに私のベストアンサー率が全回答者中トップになりました。

順位は日々入れ替わっているので、常にトップではないのですが、最近は、必ず1位か2位のどちらかで安定しています。

これまで、回答数よりも質を重視して回答を行ってきた甲斐がありました。

今のところ、ベストアンサー率は、回答者本人には知らされていますが、公表はされていないので、皆さんにご覧頂けないのが残念です。

今後とも、選ばれる弁護士でありたいと思います。

2015年5月21日木曜日

荻窪グルメ探訪(4)Valinor (ヴァリノール)

荻窪で一番話題のフレンチのお店、Valinor(ヴァリノール)さんでランチを頂いて参りました。

Valinorさんは、荻窪席南口から徒歩4分ほどの場所(以前の東京西法律事務所のすぐ近く)に、3年ほど前にできたフレンチのお店です。オーナーシェフは銀座レカンのご出身との噂。

これまで何回か伺ったことのあるお店ですが、いつ伺っても驚きのある素材と調理法で楽しませていただきます。

1ヶ月ぶりの更新がグルメ記事というのも我ながら如何なものかと思いますが、今日も写真が盛り沢山です。

では早速。


フォアグラのムース(左)とオリーブの実のお菓子(右)


黒ごまを練り込んだバター

パンと一緒に供されるバターですが、何と中に黒ごまペーストが入っています。お皿も黒いので、写真だとちょっと見にくいかもしれません。パンに付けて口に運ぶと、ごまの香りが一杯です。

オムレツ

オムレツには香り高い桜海老が添えてあり、食欲をそそります。濃厚なオマール海老のソースがかかっています。

いさき

いさきには低温熱調理法で時間をかけてじっくりと火が通っています。ソースはワインビネガー風味

尾長鯛

こちらはしっかりと火が通っており、調理法はポワレと呼んで良いと思います。緑色のソースはソラマメから出来ています。茶色いソースは忘れてしまいました。

仔牛肉

こちらも、低温熱でじっくりと火が通っています。マッシュルームや牛蒡などが添えられています。

日本では仔牛肉はあまり一般的ではありませんし、アメリカでもポピュラーとは言えませんが、ヨーロッパに行くと食べる機会が多くなりますね。

とても柔らかく、ステーキなどとは違う食感が楽しめます。

ヌガーグラッセ

最後はデザートです。

あまり聞き覚えのない名前のデザートですが、ナッツやドライフルーツのかかったアイスクリームのようなケーキです。いちごの甘みとミントの香りが心地よくランチを締めくくってくれました。

最後に、お土産にフィナンシェを2つ頂いて帰りました。2つとも当日の夕方に食べてしまいましたが、フィナンシェの中に入った黒オリーブ(一皿目の右側のお菓子と同じ材料です)が、楽しかったひとときを思い出させてくれました。

Fin

2015年5月12日火曜日

葬儀費用と相続放棄

世間一般に、亡くなった方の預貯金を親族の方が引出し、その中から葬儀費用を支払うケースがあります。

ところで、その後に、被相続人に思わぬ借金が見つかった場合、相続放棄を行うことはできるのでしょうか

原則として、相続人が相続財産を処分すると、相続を単純承認したものとみなされ、相続放棄を行うことができません

もっとも、相続放棄を認めないと相続人にとって酷な結果となる事例も多く、救済判例が多数出ています。簡単に相続放棄をあきらめるべきではありません。 

相続財産から葬儀費用を支出した場合、「相続財産の処分」には当たらないという裁判例があります(大阪高裁平成14年7月3日決定)。

ただし、上記の裁判例はあくまで特定の場合の救済判例としての意味合いがあるため、必ず救済されるという保障はありません。裁判所に相続放棄の申述許可を申立てる前に必ず専門家に相談することをお勧めします。

【わかる相続の関連記事】
法定単純承認

2015年3月17日火曜日

セミナー「企業経営と相続」

ご報告が遅くなりましたが、先月末、「企業経営と相続」と題して行った講演が無事終了しました。

法人会5ブロック役員会の直後の時間帯ということもあり、30名を超える皆様方にご出席頂きました。

今回の講演も相続がテーマでありますが、法人会は企業経営者の方々の集まりですので、企業経営者(特に、2代目以降の経営者)の視点での相続への対応策をお話させて頂きました。

簡単に申し上げると、歴史の古いオーナー企業では、代表者の代替わりの際に株式が一族の間で分散しているため、これ以上の分散を防ぐ必要があります。

また、経営者個人の資産を会社の事業に使用している例も多く、これらの資産も、次の代の経営者に引き継いでいく必要があります。

講演では、これまで私が経験した複数の事例をミックスして作成したケースを例にとって、具体的な数字を踏まえてお話をさせて頂きました。

参加者の皆様には真剣な眼差しで聞いて頂いた方が多く、講演後の懇親会では、沢山の方に声をかけて頂きました。

ご参加頂いた皆様、ありがとうございました。



2015年2月9日月曜日

遠方からのお客様

当事務所は、杉並区荻窪にありますので、お客様の多くは杉並区や武蔵野市にお住まいの方やオフィスのある企業です。

ところが先週、当事務所に初めてご相談にいらっしゃったお客様は、(東京23区内ではありますが)どちらかというと遠い地域にお住まいの方でした。

これまでも、埼玉県などから通って頂いたお客様はいらっしゃいましたが、遠いところからわざわざ当事務所までお越し頂けることは大変に有難いことです。

インターネット上で相続に詳しい弁護士を探していたところ、当事務所のHPをご覧頂き、当事務所の理念(http://tokyowest-law.jp/about/)を気に入って頂いたとのことでした。

お客様に遠くから通って頂けるだけの価値のあるサービスを提供できるよう努めます。

2015年1月30日金曜日

2月の講演(お知らせ)

少し久しぶりの更新となりました。

今週新たに、講演のご依頼を頂きましたので、お知らせします。今回は、荻窪法人会5ブロックの会員企業を対象とした勉強会でお話しをさせて頂きます。
日時:22718:00~19:30(第1 18:00~18:45、第218:45~19:30
テーマ:「会社経営と相続」

講師:弁護士 加藤尚憲(東京西法律事務所)
   税理士 小林誉光(税理士小林誉光事務所)

昨年末の2回の講演に引き続き、相続をテーマにお話しをさせて頂きますが、今回は特に企業経営者の方に役立つ話をさせて頂きます。

杉並区は、戦後まもなくの頃に起業された会社も多く、現在の経営者の方は2代目ないし3代目の方が数多くいらっしゃいます。

そのような会社が相続に関して抱える特有の問題と、その対策について、具体的なケース(といっても、架空のものですが)を元に、解りやすくお話しをさせて頂く予定です。

会員企業の皆様のお役に立てれば幸いです。

2015年1月5日月曜日

新年のご挨拶

明けましておめでとうございます。

当事務所は、本日(5日)、仕事始めの日を迎えました。

本年も宜しくお願い申し上げます。

さて、「仕事始め」と言いましても、本日は顧問先のお客様や、普段お世話になっている方々へのご挨拶廻りに忙しく(突然の来訪にも関わらず、快くご対応頂いた皆様に感謝申し上げます。)、私が日中、実際に事務所で仕事ができたのは、わずか2時間余りでした。

そんな中、当事務所のスタッフが気を利かせて玄関に新年らしい花を飾ってくれました。

おかげで、入り口扉のしめ縄飾りと併せて、ぐっと新年らしい華やいだ雰囲気となりました。



当事務所を今週ご来訪頂くお客様にも、この雰囲気を味わって頂けることを楽しみにしております。