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2014年9月24日水曜日
お客様の声②
本日終了した遺産分割の件で、お客様に感想を頂戴致しましたので、ご了解を頂いた上でブログに掲載させて頂きます。
今回は「弁護士ドットコム」経由でのご依頼でした。
私も、お客様にとって良い解決が得られて、本当に良かったと思っています。
私は弁護士として当たり前の事をしただけなのに、お客様にこんなに感謝頂いて、むしろ恐縮してしまいました。
○○様の今後の幸せをお祈り申し上げます。
2014年9月23日火曜日
遺言書を作成しました
昨日は、お客様のご依頼により、公証役場で遺言書を作成しました。内容は予め打ち合わせてあるので、所要時間はおよそ30分程度です。
作成した遺言書は、すぐさま銀行の貸金庫へ保管しました。
以前のエントリーでも触れましたが、貸金庫室のセキュリティは厳しいので、慣れていても入るときには少し緊張します。
新たな遺言書を保管するのと同時に、遺言執行のため、以前作成した遺言書を一通取り出して参りました。
多くの場合、訃報は突然訪れます。
何度もお会いしたお客様と二度とお会いできなくなることは、本当に残念です。
しかし、専門家である私は、感傷は脇に置いて、お客様から託された最後の仕事を果たさなければなりません。
【以前のエントリー】
ご存知ですか?貸金庫室の内部
2014年9月21日日曜日
遺言書の検認手続の通知を受け取ったら
自筆証書遺言を作成した方が亡くなった場合、裁判所で検認手続を経ることが必要になります。
裁判所が遺言書の検認手続を行う際には、法定相続人全員に対して検認期日の通知がなされます。
この通知は、法定相続人に検認期日への出席の機会を与えることを目的としていますが、裁判所から突然通知が来るため、驚く方もいらっしゃるようです。
検認手続については、「わかる相続」本サイトでも詳しく解説していますが、ここでは、
法定相続人の方が裁判所から検認手続の通知を受け取った際の対応
について、
いくつか
触れておきたいと思います。
①事実関係の確認と答えの準備
検認期日では、
裁判所から必ず聞かれる質問
がいくつかあります。
当日慌てないために、あらかじめ事実関係に即した答えの準備をしておく必要があります。
裁判所から必ず聞かれる質問は、以下の通りです。
(1)遺言書の字は本人の字だと思うか
(2)遺言書の印影は、本人の印鑑だと思うか
たった2つだけなので、簡単なように見えますね。
でも、これらの質問に正確に答えるためには、予め本人の字や、印鑑を可能な限り確認しておく必要があります。
なお、検認手続を申し立てた人は、もっと多くの質問を受けますが、
「わかる相続」本サイトに譲り、この記事
では割愛します。
②専門家への相談
遺言の有効性に関して争いが発生する可能性がある場合
は、検認手続の前に、
検認期日での対応について専門家に
あらかじめ
相談しておくべき
です。これから理由を説明します。
検認期日であなたが話した内容は、検認調書(裁判所が検認手続の結果を記した書面)に記録されます。
この検認調書は、
後日、遺言の有効性について争いが起きたときに、
当事者が検認期日に何を言っていたかについての大事な
証拠となります。
だから、間違ったことを言ってしまって後から取り返しがつかないような事態だけは避ける必要があります。
ところが、
検認期日は時間が短く、せいぜい10分程度で終わってしまいます。簡単な質問であっても、場慣れしていない人が、思った事を裁判官に正確に伝えるのは必ずしもできることではありません。上記の
(1)(2)の質問自体は簡単なようでも、答えの理由も含めると、必ずしも単純な答えにはならない
からです。
従って、
予め
専門家に相談して、
受け答えの表現を詰めておいた方が良い
のです。
なお、弁護士は、あなたの相談に乗るだけでなく、必要に応じてあなたの代理人として裁判所の期日に出席することもできます。
詳しくは、
「わかる相続」本サイトをご覧下さい。
【関連する本サイトの記事】
10-1-3 検認手続の流れ
2014年9月12日金曜日
お客様の声①
先月中旬より新規のお客様が立て込んでおり、相続のエントリーをなかなか再開できずにおります。
その代わり、ではないのですが、以前「限定承認の申立」のご依頼を頂いた杉並区内のお客様より、感想を頂戴しましたので、ご了解を頂いてブログに掲載させて頂きます。
限定承認については、以前のエントリーでも触れたことがありますが、あまり利用されていない制度のため、実際に取り扱っている専門家の数は少ないという印象です。
お客様のお役に立てて良かったと思っています。
ご依頼ありがとうございました。
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