東京西法律事務所

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2014年6月2日月曜日

生前贈与の落とし穴-「名義預金」(後編)

前編からの続きです。

せっかく孫のために積み立てたはずのお金が「名義預金」となることを防ぐには、どうしたら良かったのでしょうか。

一言で言えば、「贈与が成立したことの証拠を残す」ことに尽きます。そのためのポイントをご紹介します。

ポイント① 贈与の事実を明らかにする

贈与契約書を作成して、贈与があったことを明確にしておきましょう。

契約書といっても、何も難しいことはありません。よろしければ【わかる相続本サイトのひな形】をご利用下さい。

なお、贈与を受ける方が未成年者の場合は、法定代理人(親)が代わりに贈与契約を締結して下さい。

また、贈与の金額が、贈与税の対象となる金額(年間110万円以上)である場合は、贈与税を納める必要がありますが、贈与税の申告書を保管しておくことで、贈与契約書に代えることもできます。


ポイント② 金銭の支配を移転する

お金の振込先である口座の通帳やカードを、贈与を受ける方が保管するようにして下さい。

贈与を受けた人がその気になればいつでもお金を引き出すことができる状態にしておくことが重要です。

「名義預金」を避けるためのポイントは以上ですが、ブログでは書ききれない部分もありますので、生前贈与は必ず専門家に相談してから行うことをお薦めします。