本日は、ちょっとだけですが、その続きです。
養子縁組は、赤の他人よりも、親戚との間の縁組みが多いということは、以前に述べた通りです。
実は、このことは、相続との関係でも意味を持つことがあります。
というのも、場合によっては、相続が発生したときに、同じ人が実親とのつながりでも、養親とのつながりでも、二重の資格で相続人になるということがあるからです。
典型的な例が、いわゆる「孫養子」の場合です。孫養子とは、読んで字の如く、祖父母と孫との間の養子縁組です。
このような場合、祖父母の一方が亡くなると、孫は亡くなった方の法定相続人になります。養子なのですから、当たり前ですね。
ところで、相続の発生前に、既にこの孫のお父さん(祖父母の子)が亡くなっていた場合、話が少しややこしくなります。
この場合、孫は、仮に養子縁組がなかったとしても、もともと代襲相続により亡くなったお父さんに代わって祖父母の法定相続人になるはずです。
つまり、この場合、孫は「養子として」と「代襲相続人として」のダブルの資格により、法定相続人となるのです。
それでは、このようなダブルの資格で法定相続人となる人の相続分は、どのように計算されるのでしょうか。
単純に足すのか、多い方に合わせるのか、はたまた別の方法によるのか。
あなたはどう思いますか?
答えは、本サイト「4-2-7 被相続人に養子がいるとき」の(8)と(9)をご覧下さい。
【関連する本サイトの記事】