東京西法律事務所

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2014年4月20日日曜日

養子縁組と相続

ご存じですか?

普段は余り意識しませんが、世の中に「養子縁組」の数って、意外に多いんですよ。

相続関係の法律相談の際に、お客様から「養子縁組」という言葉が出てくることが結構あります。 ご相談全体の1割強から2割弱程度でしょうか。

ところで、日本で「養子縁組」と言うと、赤の他人との間の養子縁組はほとんどと言って良いほどなく、多くが「血縁関係のある人同士」の縁組です。

なかでも、「祖父母と孫の間の養子縁組」、「叔父・叔母(伯父・伯母)と甥・姪の間の養子縁組」のケースが圧倒的であると思います。

お爺ちゃんとお孫さんが仲良しだったり、次男さんが家の跡継ぎとして子供のいない親戚の養子になる、という話はよく耳にします。

血を分けない間柄での養子縁組は、義理の父母との養子縁組(「入り婿」的な養子縁組)くらいでしょうか。これも、配偶者のお父さん、お母さんとの養子縁組ですから、赤の他人ではありませんね。

さて、養子と相続についてよくご質問を受けるのが、「他家に養子に入っても、実親を相続することはできますか?」というもの。

答えは、Yes.

養子縁組を行っても、実の父母との間の親子関係には、全く影響がありません。
(※普通養子縁組を前提とします)

でも、何となく、養子縁組をすると「他の家に入る」というイメージがあるので、上記のようなご質問を頂くのでしょうね。

養子と相続については、「わかる相続」本サイトで詳しく解説していますので、宜しければご覧下さい。

【関連する本サイトの記事】

4-2-7 被相続人に養子がいるとき