普段は余り意識しませんが、世の中に「養子縁組」の数って、意外に多いんですよ。
相続関係の法律相談の際に、お客様から「養子縁組」という言葉が出てくることが結構あります。 ご相談全体の1割強から2割弱程度でしょうか。
ところで、日本で「養子縁組」と言うと、赤の他人との間の養子縁組はほとんどと言って良いほどなく、多くが「血縁関係のある人同士」の縁組です。
なかでも、「祖父母と孫の間の養子縁組」、「叔父・叔母(伯父・伯母)と甥・姪の間の養子縁組」のケースが圧倒的であると思います。
お爺ちゃんとお孫さんが仲良しだったり、次男さんが家の跡継ぎとして子供のいない親戚の養子になる、という話はよく耳にします。
血を分けない間柄での養子縁組は、義理の父母との養子縁組(「入り婿」的な養子縁組)くらいでしょうか。これも、配偶者のお父さん、お母さんとの養子縁組ですから、赤の他人ではありませんね。
さて、養子と相続についてよくご質問を受けるのが、「他家に養子に入っても、実親を相続することはできますか?」というもの。
答えは、Yes.
養子縁組を行っても、実の父母との間の親子関係には、全く影響がありません。
(※普通養子縁組を前提とします)
でも、何となく、養子縁組をすると「他の家に入る」というイメージがあるので、上記のようなご質問を頂くのでしょうね。
養子と相続については、「わかる相続」本サイトで詳しく解説していますので、宜しければご覧下さい。
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