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東日本大震災の教訓から、公正証書としての「遺言」を、デジタル保存する取り組みが、全国の公証役場で始まった。
公証人・井内顕策氏は「原本が地震等でなくなってしまっても、保管している電子データを復元すれば、同じものがまた使える」と述べた。
公正証書遺言は、遺産相続の際に、最も確実なものとして扱われる。
しかし、東日本大震災では、遺言が保存されていた宮城・石巻市の公証役場にも、津波が到達したことから、遺言を災害から守るための対策が必要となっていた。
このため、日本公証人連合会では、4月から、遺言をスキャナーで読み取り、デジタル保存する取り組みを全国の公証役場で始めた。-----引用ここまで-----
(引用元)
大震災の津波により、市町村役場で保存されている戸籍謄本が滅失してしまい、更にバックアップデータを保存していた地方法務局までもが津波の被害にあった(データは無事だったようですが)ことがありました。
上記報道によると、公証役場にもやはり津波が到達していたようですね。
公正証書遺言は、通常3通作られ、原本は公証役場が、正本は遺言執行者(例えば弁護士)が、謄本は遺言者本人が保管する習わしになっています。
従って、従来の態勢でも3重の保管となるため、災害等には強いはずですが、更に今回のような大規模災害に備えて4重の保管態勢になった模様です。
ところで、報道では「4月から」となっていますが、私の記憶では、昨年の7月頃に作成した遺言書の頃から、杉並公証役場(@荻窪)の公証人はデジタル保存についての説明を始めておられたように思います。地域によって、取り組みの早い所があったのかもしれませんね。