法務省ホームページで、相続法制ワーキングチームが発表されています。
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900197.html
この検討会は、昨年の最高裁判決を受けて、昨年末に民法900条4項但書を削除した(すなわち、嫡出子と非嫡出子の相続分を平等にした)際に、「配偶者を保護するため、配偶者の相続分を増やすべきではないか」といった意見が見られたことに対応するものです。
今後の議論の進展が注目されます。
個人的には、20年前に家族法を教わった大村先生(当時はまだ助教授でしたが)が、この分野を代表する学者として座長に就かれたのを懐かしさを込めて拝見しております。