東京西法律事務所

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2016年3月10日木曜日

(続)「花押」による遺言書は有効か

9日付日経新聞web刊によると、当ブログの以前の記事で取り上げた花押によって作成された遺言書を有効と認めた裁判例(福岡高裁那覇支部平成26年10月23日決定)について、最高裁が弁論を開くことを決定したとの報道がなされております。

----以下引用


「花押」遺言書、有効判決見直しか 最高裁が上告審弁論 

2016/3/9 22:04
 
 最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)は9日までに、押印の代わりに戦国武将らのサインとして知られる手書きの「花押」を用いた遺言書の有効性が争われた訴訟の上告審弁論を4月22日に開くと決めた。最高裁は通常、二審の結論を見直す際に弁論を開く。遺言書を有効とした二審・福岡高裁那覇支部判決が見直される可能性がある。
 遺言書は沖縄県の男性が不動産を次男に相続させるとの内容。遺言書は署名と押印が必要だが、署名と花押が記されただけだった。無効と主張する長男と三男に対し、次男が有効性の確認を求めて提訴していた。
 一審・那覇地裁は生前に男性が花押を使用していたことなどから「押印と認めるのが相当」と遺言書は有効と判断、二審も支持した。〔共同〕
----引用ここまで

記事にある通り、最高裁で弁論が開かれることは、一般的に、高裁の判断が覆される可能性があることを意味しております。


ところで、この原審裁判例を参照したところ、原審段階では、花押が押印として認められるかについては、特段の判示はなされておらず、むしろ第一審(那覇地方裁判所 平成26年3月27日判決)に詳しく述べられていました。

そこで、第一審判決を引用します。

----以下引用(出典:LLI/DB 判例秘書登載)

花押が「押印」として認められるかについて

 民法968条1項が自筆証書遺言の方式として自書のほか押印を要するとした趣旨は,遺言の全文等の自書とあいまって遺言者の同一性及び真意を確保するとともに,重要な文書については作成者が署名した上その名下に押印することによって文書の作成を完結させるという我が国の慣行ないし法意識に照らして文書の完成を担保することにある(最高裁平成元年2月16日第一小法廷判決・民集43巻2号45頁)。


 そこで検討すると,まず,認印による押印の場合よりも花押を用いる場合の方が偽造をするのが困難であるといえ(甲43),花押を用いることによって遺言者の同一性及び真意の確保が妨げられるとはいえない。また,前記1(2)アのとおり,花押が文書の作成者・責任者を明らかにするために用いられていた署名や草名が簡略化されたものであり,重要な書面において署名とともに花押を用いることによって,文書の作成の真正を担保する役割を担い,印章としての役割も認められている。

 そのような花押の一般的な役割に加え,前記1(2)イ及びウのとおり,△△家においても重要な文書において花押が用いられていたことやAも契約書等の書面においては署名と印章を用いていたものの,色紙への記載に花押を用いるなどしていたこと,本件遺言書1に認められるAの花押の形状等も併せかんがみると,Aによる花押をもって押印として足りると解したとしても,自筆証書遺言である本件遺言書1におけるAの真意の確保に欠けるとはいえないし,花押が日常的に用いられるものとはいい難いことを考慮しても,前記趣旨に反するものとはいえない。

  以上からすれば,本件遺言書1におけるAの花押は,自筆証書遺言における押印と認めるのが相当であり,本件遺言書1が押印を欠き無効であるとはいえない。なお,本件遺言書1には誤記が訂正されているところ,その訂正について民法968条2項所定の方式を遵守していないが,明らかな誤記の訂正であって本件遺言書1の効力を左右するものではない(最高裁昭和56年12月18日第二小法廷判決・民集35巻9号1337頁)。


(読みやすいように、文章ごとに段落を区切っています。)

----引用ここまで

つまるところ、第一審判決が花押による押印を認めた理由は、
①花押の方が印鑑よりも偽造が困難である
②花押は、遺言者の出身家において、印鑑と同じ社会的役割を果たしてきた
という2点にあるようです。

ところで、当ブログでは、花押による遺言書を有効と認めた高裁の判断について、「思い切った判決」であると述べ、これまでの下級審判例の流れとは異なったものであることを指摘して参りました。

これは、上記2点の理由のうち、①の点について、疑問があると考えているからです。以下は私見です。

もともと、署名は、人の筆跡の同一性(人の習慣)が、本物の署名であることを担保しています。

これに対して、捺印は、同じ印章を用いて押印された印影は、別の機会に押印したものであってもほぼ同一のものになるという物理的現象を利用したものです。

このように、署名と捺印は、いずれも文書が本物であることを担保しようとしている伝統的な方法でありながら、異なるメカニズムを利用していることに留意すべきであると思います。

そして、民法は、自筆証書遺言を作成する際には、署名と捺印の両方を要求していますが、このことは、要するに、遺言書を作成する際には、これら異なる2つのメカニズムの双方を用させることで、遺言書が本物であることを慎重に担保しようとしたものではないかと思われます。

ところで、花押は人が手で書くものであって、その性質上どちらかといえば捺印よりも署名に近いものであると言えます。

そうであるとすれば、花押と署名だけで有効に遺言書を作成することができるとすると、実質上、署名のみで遺言書を作成することができることに限りなく近づくことになるため、問題があるのではないでしょうか。

最高裁の判決がどのような結論を取るのか、そしてその理由付けは何であるのか、について引き続き注目して参りたいと思います。

↓追記しました。最高裁判決後の記事です。 【本ブログの関連記事】
(続々)「花押」による遺言書は有効か

2016年2月8日月曜日

セミナーを終えて(報告)

2月に入ったばかりですが、あっという間に本年2回目のセミナーが終了しました。

今回は、JR巣鴨駅から徒歩5分程にある「区民ひろば仰高」で、30名超の方々を前にして「もめない相続・上手な遺言」というテーマでお話をさせて頂きました。



講演の後、参加者の皆様からご質問を頂く時間を設けたところ、瞬く間に4名の方々から手が挙がり、大変活発なセミナーとなりました。

また、セミナー終了後に区民ひろばの方々と懇談させて頂いた際も、「講演内容が分かりやすかった」旨のご好評を頂くと共に、別の会場での講演のお誘いを頂きました。

なお、私の講演の前に、NPO法人トータルライフサポートの代表理事を務める三国浩晃さんがエンディングノートの書き方について15分ほどお話されたのですが、三国さんは大変お話が上手で、会場から度々笑い声が起きるほど、参加者の皆さんはリラックスして聞いていらっしゃいました。

私も、講演内容にクイズや間違い探しを採り入れるなど、皆さんに楽しんで聞いて頂けるように工夫はしていますが、参加者の方に少しでも分かりやすくお伝えできるよう、更に精進を重ねていきたいと思います。

ご参加頂いた皆様、ありがとうございました。

2016年2月2日火曜日

終活セミナーのお知らせ(2月8日開催)

告知期間が短くなりましたが、2月8日に豊島区で開催される終活セミナーの講師を担当させて頂くことになりました。

これまで企業様や法人会などの場所をお借りしてお話させて頂くことが多かったので、区民会館での講演は私にとって初めての試みとなります。

どなたでも参加可能ですので、ご希望の方は、当日直接会場までお越し下さい。


セミナーを終えて(報告)

当ブログでも告知させて頂きましたが、私が講師の1人を務めさせて頂いた相続セミナーが1月30日(土)に杉並区阿佐ヶ谷の新東京会館にて開催されました。

当日は、15名程度の皆様に、相続と財産管理について、分かりやすく1時間程度お話をさせて頂きました。

当日は、講演後に活発な質疑応答があったほか、2組の参加者の方からは個別のご相談を頂きました。

ご参加頂いた皆様の今後の参考になれば幸いです。


2015年12月11日金曜日

1月に相続と財産管理(遺言、任意後見、民事信託)に関する講演を行います

昨年11月に講演させて頂いた、旭化成ホームズ(ヘーベルハウス)様より、再度講演のご依頼を頂きました。

日程は、来年1月30日(土)です。

場所は、前回と同じ阿佐ヶ谷の新東京会館です。

今回のテーマは「相続と財産管理の『今できること』」と題して、遺言、任意後見、民事信託について、それぞれのメリットとデメリットに触れながら、その使い分けについて分かりやすくお話しさせて頂く予定です。

 
 
このセミナーは、どなた様でも参加可能ですので、講演テーマにご興味をお持ちの方は、主催者様まで是非ご連絡下さい(0120-998-025)。 

2015年11月25日水曜日

当事務所が書籍に掲載されました

この度、本邦初の「弁護士版ミシュラン本」として12月に発刊される予定の「みんなの弁護士207人(首都圏2016年版)」(南々社)に当事務所が掲載されることとなりました。



この本は、合計207人の弁護士をいくつかのカテゴリーに分けて紹介していますが、当事務所が掲載されているのは、もちろん「相続」の部門です。

相続部門では、全部で12箇所の法律事務所が掲載されています。

東京で相続を取り扱う数多くの法律事務所の中で、当事務所の実績が評価され、掲載事務所の1つとして選出されたことは大変喜ばしいものです。

今後ともお客様の期待に応えるべく努力を続け、来年以降も掲載が続くよう、頑張りたいと思います。

内容については、どうぞ書店でお手にとってご確認下さい。

なお、来年1月末に住宅メーカー様のご依頼により相続及び財産管理に関するセミナーの講師を務めさせて頂くことになりました。詳しくは、当ブログにて来月発表する予定です。

2015年10月19日月曜日

相続勉強会(少人数制)の講師を務めました。

10月18日に西東京市の保険代理店(LR保険プランナーズ様)にて開催された相続勉強会の講師を務めさせて頂きました。

タイトルは「相続紛争の効果的な防止策」についてです。

私のこれまでの経験から、相続に関する紛争が、どのような場合に起きやすいのか、そして、紛争を防ぐにはどのようにすれば良いのかという話を、70分間にわたり、具体例を挙げて、かつ皆様に分かりやすいようにかみ砕いてお話しさせて頂きました。


 

これまで、私は20人~30人規模の人数の方々を前にお話しさせて頂くことが多かったのですが、今回は講師と皆様との距離を縮めるために、あえて少人数制の形式を取らせて頂きました。

おかげで、参加者の皆様と活発なコミュニケーションが取れ、沢山のご質問も頂きました。

一度に全員の参加者の方がセミナールームに入りきらないため、来週の日曜日に再度同じ話をさせて頂く予定です。

今回ご参加頂きました皆様のお役に立てたことを願っております。

また、来週参加の皆様には、是非楽しみにして頂ければと思います。

2015年7月3日金曜日

荻窪グルメ探訪(6)うなぎ安斎

安斎さんといえば、知る人ぞ知る、荻窪のうなぎの隠れた名店です。

食べログでも、東京全体の鰻専門店の中で14位にランキングされています。

駅から5分以上歩くのですが、お店はいつも予約でいっぱいです。

私は、荻窪で仕事を始めて5年くらいになりますが、実は、3ヶ月くらい前まで、安斎さんを訪れたことはありませんでした。

そして今では、このことを人生の損失であったと強く後悔しています。

そんな訳で、今週再び安斎さんに行って参りました。


写真を見るだけでよだれが出そうですね。

鰻はふっくら焼けていて、ご飯がもちもちしていて美味しいです。

何よりも、甘すぎず、辛すぎず、丁度良い塩梅の味付けになっているところが良いです。

うな重の前に、肝焼き、ひれ焼き、白焼きも頂きました。

これらは、数が限られているので、早めに予約しないと確保できません。

食べ終わった頃にはすっかり満足しました。

飽きのこない味で、定期的に訪れたいお店です。


2015年6月30日火曜日

相続遺言セミナーの講師を務めました

昨年に引き続き、本日午後、国境なき医師団日本事務局様において、「上手な遺言の残し方」と題して、セミナーの講師を務めさせて頂きました。
 
20名近くの方々に、1時間にわたって、上手な遺言書の残し方のポイントについて熱心に聞いて頂き、セミナー後は沢山のご質問も頂きました。
 
ご来場の皆様、ありがとうございました。

2015年6月26日金曜日

相続放棄と未支給年金の受給

 国民年金は、2ヶ月分まとめて後払いで支払われています。

 国民年金を受給していた方が亡くなった場合、国民年金は、亡くなった方の遺族に対して、亡くなった月の分まで支払われます。これを「未支給年金」と呼びます。

 それでは、相続人が相続放棄を行った場合、未支給年金を受け取ることができるのでしょうか。

 言い換えると、未支給年金を請求する権利は、亡くなった方の相続財産といえるのでしょうか。

 結論から言うと、国民年金法に基づく未支給年金請求権は、遺族固有の権利であり、相続財産ではないと考えられます。

 この点、最判平成7年11月7日は、未支給年金請求権を受給する資格のある方が死亡した場合(つまり、本来国民年金の受給資格のある方(仮に「Aさん」とします。)に次いで、未支給年金を受給するはずの方(仮に「Bさん」とします。)も亡くなった場合)、未支給年金を受け取る権利について、Bさんの相続財産ではないと判断しています。
 
 また、上記判例は、判断の理由として、国民年金法が相続とは別の見地から未支給年金の受給資格者を直接定めていることを挙げています。

 一般に、死亡退職金は、会社の退職金規定により支給対象者が決まっていることを理由に相続財産ではないとされていますが、上記判例の理由付けは、まさにこれと同じような判断を行ったものと考えられます。

 また、この理由付けを敷衍すれば、もともと未支給年金請求権自体、上記Aさんの相続財産ではないと考えられるはずです。

 なお、税務当局も、上記最高裁判例を引用しつつ、未支給年金請求権への相続税の課税を否定する見解を述べており、未支給年金請求権は相続財産ではないという立場に立っているものと考えられます。


2015年6月9日火曜日

荻窪グルメ探訪(5) HASHIMOTO (ハシモト)

前回に引き続き、今回もフレンチのお店のご紹介です。

HASHIMOTO(ハシモト)は、荻窪で老舗のフレンチレストランです。

こちらのシェフは、奇しくも当ブログで先日ご紹介したValinorと同じ、銀座レカンのご出身と聞いています。

今回は、当事務所スタッフの歓送迎会でお邪魔しました。

早速、写真で料理をご紹介します。



アミューズはカリカリに焼いたパンに、ハムの入ったペーストを乗せて頂きます。

パンの香ばしさが食欲をそそります。


前菜の1皿目は、ツブ貝のタルタルを選択しました。
タルタルはもちろん生で、マヨネーズの入ったソースで和えてあります。
緑色の部分はジェノベーゼソースです。



前菜の2皿目は、焼きアスパラガスのチーズリゾット添えです。

ホワイトアスパラガスの焼いたものは初めて食べましたが、グリーンアスパラと違ったみずみずしさがあり、本当に美味しかったです。

リゾットもチーズの香りが口の中一杯に広がります。

そして...




[Sorry No Image]




何ということでしょう。

メインとして選択した鴨のオレンジソースが大変美味しく、写真を撮るのもすっかり忘れてすべて平らげてしまいました。

気がついたときには、もう後の祭り。

鴨肉はすべて一口大に切り分けられていて、噛む必要がない位、柔らかかったです。

オレンジのソースとも相性抜群です。まさしく鉄板の黄金コンビ



デザートは、イチゴのソースに浮かべた白い「何か」

「何か」の正式名称は忘れてしまいましたが、ブラマンジェのような色彩と味と食感でした。

これでコースは終了。本当にお腹いっぱいになりました。

今回オーダーしたコースの他に、もっと品数の多いコースもあり、実は当初私はそちらを選択しかかったのですが、同席者から「食べきれないのではないか」と止めが入り、品数の少なめのコースに変更しました。

料理を食べ終わったときには、当事務所の弁護士よりも冷静な事務員の判断に大変感謝しました。

以上、いくつかの料理をご紹介しましたが、先日のValinorが素材や調理法で工夫を凝らし、他に類を見ないような尖った料理を提供しているのに対し、ハシモトは老舗らしく奇をてらわず、それでいて美味な料理を提供しており、両店は同じ荻窪のフレンチでありながら、料理において対極をなしているといって良いほど、違いがあります。

私は、両方のお店のファンになりました。

ハシモトには、近日中に、撮り忘れた写真を撮りに戻ってきたいと思います。


みんなの法律相談

当ブログ読者の皆さんの中に、画面の右側に、最近何やら順位のようなものが表示されているのにお気づきになった方はいらっしゃるでしょうか。

これは、私が弁護士ドットコムの「みんなの法律相談」に回答していることを示しています。

この順位は、回答数その他の成績に従って、決まるものです。

私は、今年3月半ば頃から、相続・遺言の分野の質問に絞って、この「みんなの法律相談」に回答していますが、おかげさまで随分順位が上がって参りました。

ところで、順位を決める要素の中に「ベストアンサー率」という数字があります。

この「ベストアンサー率」は、その回答者の回答の中に、質問者から「最も優れた回答」として選ばれた回答の数がどれだけあるかを示す比率です。

ベストアンサー率の計算が始まったのは、つい先月13日のことですが、私のベストアンサー率はほぼ一定して上昇し続けています。

そして先週、ついに私のベストアンサー率が全回答者中トップになりました。

順位は日々入れ替わっているので、常にトップではないのですが、最近は、必ず1位か2位のどちらかで安定しています。

これまで、回答数よりも質を重視して回答を行ってきた甲斐がありました。

今のところ、ベストアンサー率は、回答者本人には知らされていますが、公表はされていないので、皆さんにご覧頂けないのが残念です。

今後とも、選ばれる弁護士でありたいと思います。

2015年5月21日木曜日

荻窪グルメ探訪(4)Valinor (ヴァリノール)

荻窪で一番話題のフレンチのお店、Valinor(ヴァリノール)さんでランチを頂いて参りました。

Valinorさんは、荻窪席南口から徒歩4分ほどの場所(以前の東京西法律事務所のすぐ近く)に、3年ほど前にできたフレンチのお店です。オーナーシェフは銀座レカンのご出身との噂。

これまで何回か伺ったことのあるお店ですが、いつ伺っても驚きのある素材と調理法で楽しませていただきます。

1ヶ月ぶりの更新がグルメ記事というのも我ながら如何なものかと思いますが、今日も写真が盛り沢山です。

では早速。


フォアグラのムース(左)とオリーブの実のお菓子(右)


黒ごまを練り込んだバター

パンと一緒に供されるバターですが、何と中に黒ごまペーストが入っています。お皿も黒いので、写真だとちょっと見にくいかもしれません。パンに付けて口に運ぶと、ごまの香りが一杯です。

オムレツ

オムレツには香り高い桜海老が添えてあり、食欲をそそります。濃厚なオマール海老のソースがかかっています。

いさき

いさきには低温熱調理法で時間をかけてじっくりと火が通っています。ソースはワインビネガー風味

尾長鯛

こちらはしっかりと火が通っており、調理法はポワレと呼んで良いと思います。緑色のソースはソラマメから出来ています。茶色いソースは忘れてしまいました。

仔牛肉

こちらも、低温熱でじっくりと火が通っています。マッシュルームや牛蒡などが添えられています。

日本では仔牛肉はあまり一般的ではありませんし、アメリカでもポピュラーとは言えませんが、ヨーロッパに行くと食べる機会が多くなりますね。

とても柔らかく、ステーキなどとは違う食感が楽しめます。

ヌガーグラッセ

最後はデザートです。

あまり聞き覚えのない名前のデザートですが、ナッツやドライフルーツのかかったアイスクリームのようなケーキです。いちごの甘みとミントの香りが心地よくランチを締めくくってくれました。

最後に、お土産にフィナンシェを2つ頂いて帰りました。2つとも当日の夕方に食べてしまいましたが、フィナンシェの中に入った黒オリーブ(一皿目の右側のお菓子と同じ材料です)が、楽しかったひとときを思い出させてくれました。

Fin

2015年5月12日火曜日

葬儀費用と相続放棄

世間一般に、亡くなった方の預貯金を親族の方が引出し、その中から葬儀費用を支払うケースがあります。

ところで、その後に、被相続人に思わぬ借金が見つかった場合、相続放棄を行うことはできるのでしょうか。

原則として、相続人が相続財産を処分すると、相続を単純承認したものとみなされ、相続放棄を行うことができません。

もっとも、相続放棄を認めないと相続人にとって酷な結果となる事例も多く、救済判例が多数出ています。簡単に相続放棄をあきらめるべきではありません。 

相続財産から葬儀費用を支出した場合、「相続財産の処分」には当たらないという裁判例があります(大阪高裁平成14年7月3日決定)。

ただし、上記の裁判例はあくまで特定の場合の救済判例としての意味合いがあるため、必ず救済されるという保障はありません。裁判所に相続放棄の申述許可を申立てる前に必ず専門家に相談することをお勧めします。

【わかる相続の関連記事】
法定単純承認

2015年3月17日火曜日

セミナー「企業経営と相続」

ご報告が遅くなりましたが、先月末、「企業経営と相続」と題して行った講演が無事終了しました。

法人会5ブロック役員会の直後の時間帯ということもあり、30名を超える皆様方にご出席頂きました。

今回の講演も相続がテーマでありますが、法人会は企業経営者の方々の集まりですので、企業経営者(特に、2代目以降の経営者)の視点での相続への対応策をお話させて頂きました。

簡単に申し上げると、歴史の古いオーナー企業では、代表者の代替わりの際に株式が一族の間で分散しているため、これ以上の分散を防ぐ必要があります。

また、経営者個人の資産を会社の事業に使用している例も多く、これらの資産も、次の代の経営者に引き継いでいく必要があります。

講演では、これまで私が経験した複数の事例をミックスして作成したケースを例にとって、具体的な数字を踏まえてお話をさせて頂きました。

参加者の皆様には真剣な眼差しで聞いて頂いた方が多く、講演後の懇親会では、沢山の方に声をかけて頂きました。

ご参加頂いた皆様、ありがとうございました。



2015年2月9日月曜日

遠方からのお客様

当事務所は、杉並区荻窪にありますので、お客様の多くは杉並区や武蔵野市にお住まいの方やオフィスのある企業です。

ところが先週、当事務所に初めてご相談にいらっしゃったお客様は、(東京23区内ではありますが)どちらかというと遠い地域にお住まいの方でした。

これまでも、埼玉県などから通って頂いたお客様はいらっしゃいましたが、遠いところからわざわざ当事務所までお越し頂けることは大変に有難いことです。

インターネット上で相続に詳しい弁護士を探していたところ、当事務所のHPをご覧頂き、当事務所の理念(http://tokyowest-law.jp/about/)を気に入って頂いたとのことでした。

お客様に遠くから通って頂けるだけの価値のあるサービスを提供できるよう努めます。

2015年1月30日金曜日

2月の講演(お知らせ)

少し久しぶりの更新となりました。

今週新たに、講演のご依頼を頂きましたので、お知らせします。今回は、荻窪法人会5ブロックの会員企業を対象とした勉強会でお話しをさせて頂きます。
日時:2月27日18:00~19:30(第1部 18:00~18:45、第2部18:45~19:30)
テーマ:「会社経営と相続」

講師:弁護士 加藤尚憲(東京西法律事務所)
   税理士 小林誉光(税理士小林誉光事務所)

昨年末の2回の講演に引き続き、相続をテーマにお話しをさせて頂きますが、今回は特に企業経営者の方に役立つ話をさせて頂きます。

杉並区は、戦後まもなくの頃に起業された会社も多く、現在の経営者の方は2代目ないし3代目の方が数多くいらっしゃいます。

そのような会社が相続に関して抱える特有の問題と、その対策について、具体的なケース(といっても、架空のものですが)を元に、解りやすくお話しをさせて頂く予定です。

会員企業の皆様のお役に立てれば幸いです。

2015年1月5日月曜日

新年のご挨拶

明けましておめでとうございます。

当事務所は、本日(5日)、仕事始めの日を迎えました。

本年も宜しくお願い申し上げます。

さて、「仕事始め」と言いましても、本日は顧問先のお客様や、普段お世話になっている方々へのご挨拶廻りに忙しく(突然の来訪にも関わらず、快くご対応頂いた皆様に感謝申し上げます。)、私が日中、実際に事務所で仕事ができたのは、わずか2時間余りでした。

そんな中、当事務所のスタッフが気を利かせて玄関に新年らしい花を飾ってくれました。

おかげで、入り口扉のしめ縄飾りと併せて、ぐっと新年らしい華やいだ雰囲気となりました。



当事務所を今週ご来訪頂くお客様にも、この雰囲気を味わって頂けることを楽しみにしております。


2014年12月19日金曜日

ヘイ!ヘイ!ヘイ!ラム君登場



皆さん今日は(裏声で)。

本日から東京西法律事務所で弁護士として働くことになりましたラムといいます。宜しくお願いします。


冗談です。

ラム君は、ヘーベルハウス(旭化成ホームズ)さんのイメージキャラクターです。

本日、担当者さんからお土産として頂戴しました(ありがとうございます)。

先日、私が旭化成ホームズさんの相続セミナーでお話をさせて頂いたことは、当ブログでご報告した通りです。
 
このたび、年末のご挨拶にいらっしゃった担当者様のご厚意により我が家の子供たちに人形をプレゼントして頂きました。

とっても可愛いです。

子供たちが喜ぶと思います。

こんな素敵なプレゼントを頂けるのなら、どんなセミナーでも無料でやります。(割と本気です)

担当のN様、ありがとうございました。

【関連するブログ記事】 
相続セミナーにて講演します(告知)
相続セミナーの講演を終えて

2014年12月2日火曜日

婚外子(非嫡出子)の相続分をめぐる最高裁判決について

報道によりますと、2000年(平成12年)5月に死亡した方の相続について、本日、最高裁が非嫡出子の相続分を「嫡出子の2分の1」とした当時の民法の規定を合憲と判断する判決を下したようです。

婚外子の相続格差規定、00年5月時点では「合憲」 最高裁判決
2000年5月に死亡した男性の遺産分割を巡る訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は2日、結婚していない男女間に生まれた婚外子(非嫡出子)の相続分を法律婚の子(嫡出子)の半分とした民法の旧規定は違憲だと主張した婚外子側の訴えを退けた。
 最高裁大法廷は同種訴訟を巡る昨年9月の決定で従来の判例の合憲判断を見直し、遅くとも01年7月時点で規定は違憲で無効だったとしていた。
 第3小法廷はこの日の判決で「00年5月当時に規定が違憲でなかったことは過去の判例が示している」と指摘した。
 今回の訴訟では、婚外子の原告が嫡出子らを相手に平等な相続分の支払いを求めていた。今年3月の二審・東京高裁判決は、昨年の大法廷決定以前に最高裁が00年6月時点や同年9月時点で婚外子規定を「合憲」とする判断を出していたとし、「それより前の00年5月時点で違憲だったとは言えない」としていた。
 昨年9月の最高裁決定は、家庭の在り方や国民の意識の変化を踏まえ、子供に選択の余地のないことで不利益を及ぼすのは許されないと指摘。相続格差を定めた婚外子規定の合理性は失われていると判断し、01年7月時点で規定は違憲で無効だったとした。
 (引用:日本経済新聞web刊)

非嫡出子の相続分に関する以前の民法の定めについては、昨年9月、(今回の事案の1年2ヶ月後である平成13年7月に発生した相続の事案に関して)最高裁判所が違憲判断を下したことが記憶に新しいところです。

その際、この違憲判断がどの程度過去に発生した相続に遡って適用されるかが話題になりました。

違憲判断が過去に無制限に遡ることは、すでに決着のついた相続について争いを蒸し返すことになりかねず、避ける必要があります。

判決が出された当時、私は、平成12年6月に死亡した方の相続について最高裁が合憲と判断した事案が存在したことから、平成12年6月以前の相続については今後も合憲判断が維持されると考えました(当時私が発表した文章は、その後、相続総合情報ウェブサイト「わかる相続」に収録しております)。

今回の判決は、従来予想された範囲内であり、大きな波紋を呼ぶものではないといえるでしょう。

【関連する本サイトの記事】

4-2-8 被相続人に非嫡出子がいるとき

 婚外子規定は昨年末の民法改正で削除された。