世間一般に、亡くなった方の預貯金を親族の方が引出し、その中から葬儀費用を支払うケースがあります。
ところで、その後に、被相続人に思わぬ借金が見つかった場合、相続放棄を行うことはできるのでしょうか。
原則として、相続人が相続財産を処分すると、相続を単純承認したものとみなされ、相続放棄を行うことができません。
もっとも、相続放棄を認めないと相続人にとって酷な結果となる事例も多く、救済判例が多数出ています。簡単に相続放棄をあきらめるべきではありません。
相続財産から葬儀費用を支出した場合、「相続財産の処分」には当たらないという裁判例があります(大阪高裁平成14年7月3日決定)。
ただし、上記の裁判例はあくまで特定の場合の救済判例としての意味合いがあるため、必ず救済されるという保障はありません。裁判所に相続放棄の申述許可を申立てる前に必ず専門家に相談することをお勧めします。
【わかる相続の関連記事】
法定単純承認