日程は、来年1月30日(土)です。
場所は、前回と同じ阿佐ヶ谷の新東京会館です。
今回のテーマは「相続と財産管理の『今できること』」と題して、遺言、任意後見、民事信託について、それぞれのメリットとデメリットに触れながら、その使い分けについて分かりやすくお話しさせて頂く予定です。
このセミナーは、どなた様でも参加可能ですので、講演テーマにご興味をお持ちの方は、主催者様まで是非ご連絡下さい(0120-998-025)。
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婚外子の相続格差規定、00年5月時点では「合憲」 最高裁判決
(引用:日本経済新聞web刊)2000年5月に死亡した男性の遺産分割を巡る訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は2日、結婚していない男女間に生まれた婚外子(非嫡出子)の相続分を法律婚の子(嫡出子)の半分とした民法の旧規定は違憲だと主張した婚外子側の訴えを退けた。最高裁大法廷は同種訴訟を巡る昨年9月の決定で従来の判例の合憲判断を見直し、遅くとも01年7月時点で規定は違憲で無効だったとしていた。第3小法廷はこの日の判決で「00年5月当時に規定が違憲でなかったことは過去の判例が示している」と指摘した。今回の訴訟では、婚外子の原告が嫡出子らを相手に平等な相続分の支払いを求めていた。今年3月の二審・東京高裁判決は、昨年の大法廷決定以前に最高裁が00年6月時点や同年9月時点で婚外子規定を「合憲」とする判断を出していたとし、「それより前の00年5月時点で違憲だったとは言えない」としていた。昨年9月の最高裁決定は、家庭の在り方や国民の意識の変化を踏まえ、子供に選択の余地のないことで不利益を及ぼすのは許されないと指摘。相続格差を定めた婚外子規定の合理性は失われていると判断し、01年7月時点で規定は違憲で無効だったとした。
婚外子規定は昨年末の民法改正で削除された。
(引用:日本経済新聞web刊)遺産相続の遺言書に使われる「印」の代わりに、戦国武将らのサインとして知られる「花押」の使用は有効かどうかが争われた訴訟の判決で、福岡高裁那覇支部は24日までに、印と認定できると判断した一審・那覇地裁判決を支持し、遺言書を有効と認めた。一審判決などによると、沖縄県の男性が不動産の相続について花押が記された遺言書を残し死去。次男が遺言書の有効性を求めて長男と三男を相手取り提訴した。長男らは無効と主張した。民法は遺言書の要件として印を求めている。今年3月の一審判決は男性がこれまでも花押を使用してきたと指摘。印鑑より偽造が困難である点を踏まえ「印と認めるのが相当」と判断した。高裁那覇支部も支持し、長男らの控訴を棄却した。中根弁護士は「今回は男性が生前、花押を使っていた特殊な事情が考慮された。争いを生じさせないためには実印を使う方が適切」と話した。中国に起源のある花押は、豊臣秀吉ら歴史上の人物が使ったほか、現在も閣議書を回覧する「持ち回り閣議」で大臣が使用することがある。〔共同〕
被告は,本件サイン等が「押印」と同等の意義を有するので,本件書面は,自筆証書遺言の「押印」の要件を充足すると主張する。さて、花押は、人が手で書くものですから、本質的にサイン(署名)の一種であると考えられます。
しかしながら,民法968条1項が自筆証書遺言の方式として自書のほか押印を要するとした趣旨は,遺言の全文等の自書とあいまって遺言者の同一性及び真意を確保するとともに,重要な文書については作成者が署名した上その名下に押印することによって文書の作成を完結させるという我が国の慣行ないし法意識に照らして文書の完成を担保することにあると解されるところ(最高裁昭和62年(オ)第1137号平成元年2月16日第一小法廷判決・民集43巻2号45頁参照),いまだ我が国においては,重要な文書について,押印に代えて本件サイン等のような略号を記載することによって文書の作成を完結させるという慣行や法意識が定着しているとは認められない。
被告は,本件サイン等が「押印」と同等の意義を有すると主張するが,以下のとおり,Aも法的意味を有する重要な文書について本件サイン等を記載することによって作成を完結させていたとは認められない。
すなわち,本件略号は,本件ノートのうち平成18年7月11日の頁(乙12の7枚目)や,乙18,19の書面に記載されていることが認められるが,それらの書面は,その日の出来事に対する気持ち(乙12)や,人生訓(乙18,19)といった法的意味を有するとはいえない内容を記載するものであり,かえって,Aは,養子縁組に関する覚書(甲10),手術に関する承諾書(乙3),建物登記に関する図面(乙9の3・35枚目)といった法的意味を有する文書については,押印あるいは指印することによって文書の作成を完結させていたことが認められる。このようなAの本件略号の使用状況のほか,本件書面は,Aが日々の出来事やそれに対するAの気持ちを主な内容とする本件ノートの一部であることを踏まえると,本件サイン等が,遺言という重要な法的意味を有する意思表示を記載した文書の作成を完結させる意義を有していると認めることはできず,本件サイン等が押印と同等の意義を有している旨の被告の主張は採用できない。