東京西法律事務所

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2015年7月3日金曜日

荻窪グルメ探訪(6)うなぎ安斎

安斎さんといえば、知る人ぞ知る、荻窪のうなぎの隠れた名店です。

食べログでも、東京全体の鰻専門店の中で14位にランキングされています。

駅から5分以上歩くのですが、お店はいつも予約でいっぱいです。

私は、荻窪で仕事を始めて5年くらいになりますが、実は、3ヶ月くらい前まで、安斎さんを訪れたことはありませんでした。

そして今では、このことを人生の損失であったと強く後悔しています。

そんな訳で、今週再び安斎さんに行って参りました。


写真を見るだけでよだれが出そうですね。

鰻はふっくら焼けていて、ご飯がもちもちしていて美味しいです。

何よりも、甘すぎず、辛すぎず、丁度良い塩梅の味付けになっているところが良いです。

うな重の前に、肝焼き、ひれ焼き、白焼きも頂きました。

これらは、数が限られているので、早めに予約しないと確保できません。

食べ終わった頃にはすっかり満足しました。

飽きのこない味で、定期的に訪れたいお店です。


2015年6月30日火曜日

相続遺言セミナーの講師を務めました

昨年に引き続き、本日午後、国境なき医師団日本事務局様において、「上手な遺言の残し方」と題して、セミナーの講師を務めさせて頂きました。
 
20名近くの方々に、1時間にわたって、上手な遺言書の残し方のポイントについて熱心に聞いて頂き、セミナー後は沢山のご質問も頂きました。
 
ご来場の皆様、ありがとうございました。

2015年6月26日金曜日

相続放棄と未支給年金の受給

 国民年金は、2ヶ月分まとめて後払いで支払われています。

 国民年金を受給していた方が亡くなった場合、国民年金は、亡くなった方の遺族に対して、亡くなった月の分まで支払われます。これを「未支給年金」と呼びます。

 それでは、相続人が相続放棄を行った場合、未支給年金を受け取ることができるのでしょうか

 言い換えると、未支給年金を請求する権利は、亡くなった方の相続財産といえるのでしょうか。

 結論から言うと、国民年金法に基づく未支給年金請求権は、遺族固有の権利であり、相続財産ではないと考えられます。

 この点、最判平成7年11月7日は、未支給年金請求権を受給する資格のある方が死亡した場合(つまり、本来国民年金の受給資格のある方(仮に「Aさん」とします。)に次いで、未支給年金を受給するはずの方(仮に「Bさん」とします。)も亡くなった場合)、未支給年金を受け取る権利について、Bさんの相続財産ではないと判断しています。
 
 また、上記判例は、判断の理由として、国民年金法が相続とは別の見地から未支給年金の受給資格者を直接定めていることを挙げています。

 一般に、死亡退職金は、会社の退職金規定により支給対象者が決まっていることを理由に相続財産ではないとされていますが、上記判例の理由付けは、まさにこれと同じような判断を行ったものと考えられます。

 また、この理由付けを敷衍すれば、もともと未支給年金請求権自体、上記Aさんの相続財産ではないと考えられるはずです。

 なお、税務当局も、上記最高裁判例を引用しつつ、未支給年金請求権への相続税の課税を否定する見解を述べており、未支給年金請求権は相続財産ではないという立場に立っているものと考えられます。


2015年6月9日火曜日

荻窪グルメ探訪(5) HASHIMOTO (ハシモト)

前回に引き続き、今回もフレンチのお店のご紹介です。

HASHIMOTO(ハシモト)は、荻窪で老舗のフレンチレストランです。

こちらのシェフは、奇しくも当ブログで先日ご紹介したValinorと同じ、銀座レカンのご出身と聞いています。

今回は、当事務所スタッフの歓送迎会でお邪魔しました。

早速、写真で料理をご紹介します。



アミューズはカリカリに焼いたパンに、ハムの入ったペーストを乗せて頂きます。

パンの香ばしさ食欲をそそります。


前菜の1皿目は、ツブ貝のタルタルを選択しました。
タルタルはもちろん生で、マヨネーズの入ったソースで和えてあります。
緑色の部分はジェノベーゼソースです。



前菜の2皿目は、焼きアスパラガスのチーズリゾット添えです。

ホワイトアスパラガスの焼いたものは初めて食べましたが、グリーンアスパラと違ったみずみずしさがあり、本当に美味しかったです。

リゾットもチーズの香り口の中一杯に広がります。

そして...




[Sorry No Image]




何ということでしょう。

メインとして選択した鴨のオレンジソースが大変美味しく、写真を撮るのもすっかり忘れてすべて平らげてしまいました。

気がついたときには、もう後の祭り。

鴨肉はすべて一口大に切り分けられていて、噛む必要がない位、柔らかかったです。

オレンジのソースとも相性抜群です。まさしく鉄板の黄金コンビ



デザートは、イチゴのソースに浮かべた白い「何か」

「何か」の正式名称は忘れてしまいましたが、ブラマンジェのような色彩と味と食感でした。

これでコースは終了。本当にお腹いっぱいになりました。

今回オーダーしたコースの他に、もっと品数の多いコースもあり、実は当初私はそちらを選択しかかったのですが、同席者から「食べきれないのではないか」と止めが入り、品数の少なめのコースに変更しました。

料理を食べ終わったときには、当事務所の弁護士よりも冷静な事務員の判断に大変感謝しました。

以上、いくつかの料理をご紹介しましたが、先日のValinorが素材や調理法で工夫を凝らし、他に類を見ないような尖った料理を提供しているのに対し、ハシモトは老舗らしく奇をてらわず、それでいて美味な料理を提供しており、両店は同じ荻窪のフレンチでありながら、料理において対極をなしているといって良いほど、違いがあります。

私は、両方のお店のファンになりました。

ハシモトには、近日中に、撮り忘れた写真を撮りに戻ってきたいと思います。


みんなの法律相談

当ブログ読者の皆さんの中に、画面の右側に、最近何やら順位のようなものが表示されているのにお気づきになった方はいらっしゃるでしょうか。

これは、私が弁護士ドットコムの「みんなの法律相談」に回答していることを示しています。

この順位は、回答数その他の成績に従って、決まるものです。

私は、今年3月半ば頃から、相続・遺言の分野の質問に絞って、この「みんなの法律相談」に回答していますが、おかげさまで随分順位が上がって参りました。

ところで、順位を決める要素の中に「ベストアンサー率」という数字があります。

この「ベストアンサー率」は、その回答者の回答の中に、質問者から「最も優れた回答」として選ばれた回答の数がどれだけあるかを示す比率です。

ベストアンサー率の計算が始まったのは、つい先月13日のことですが、私のベストアンサー率はほぼ一定して上昇し続けています。

そして先週、ついに私のベストアンサー率が全回答者中トップになりました。

順位は日々入れ替わっているので、常にトップではないのですが、最近は、必ず1位か2位のどちらかで安定しています。

これまで、回答数よりも質を重視して回答を行ってきた甲斐がありました。

今のところ、ベストアンサー率は、回答者本人には知らされていますが、公表はされていないので、皆さんにご覧頂けないのが残念です。

今後とも、選ばれる弁護士でありたいと思います。

2015年5月21日木曜日

荻窪グルメ探訪(4)Valinor (ヴァリノール)

荻窪で一番話題のフレンチのお店、Valinor(ヴァリノール)さんでランチを頂いて参りました。

Valinorさんは、荻窪席南口から徒歩4分ほどの場所(以前の東京西法律事務所のすぐ近く)に、3年ほど前にできたフレンチのお店です。オーナーシェフは銀座レカンのご出身との噂。

これまで何回か伺ったことのあるお店ですが、いつ伺っても驚きのある素材と調理法で楽しませていただきます。

1ヶ月ぶりの更新がグルメ記事というのも我ながら如何なものかと思いますが、今日も写真が盛り沢山です。

では早速。


フォアグラのムース(左)とオリーブの実のお菓子(右)


黒ごまを練り込んだバター

パンと一緒に供されるバターですが、何と中に黒ごまペーストが入っています。お皿も黒いので、写真だとちょっと見にくいかもしれません。パンに付けて口に運ぶと、ごまの香りが一杯です。

オムレツ

オムレツには香り高い桜海老が添えてあり、食欲をそそります。濃厚なオマール海老のソースがかかっています。

いさき

いさきには低温熱調理法で時間をかけてじっくりと火が通っています。ソースはワインビネガー風味

尾長鯛

こちらはしっかりと火が通っており、調理法はポワレと呼んで良いと思います。緑色のソースはソラマメから出来ています。茶色いソースは忘れてしまいました。

仔牛肉

こちらも、低温熱でじっくりと火が通っています。マッシュルームや牛蒡などが添えられています。

日本では仔牛肉はあまり一般的ではありませんし、アメリカでもポピュラーとは言えませんが、ヨーロッパに行くと食べる機会が多くなりますね。

とても柔らかく、ステーキなどとは違う食感が楽しめます。

ヌガーグラッセ

最後はデザートです。

あまり聞き覚えのない名前のデザートですが、ナッツやドライフルーツのかかったアイスクリームのようなケーキです。いちごの甘みとミントの香りが心地よくランチを締めくくってくれました。

最後に、お土産にフィナンシェを2つ頂いて帰りました。2つとも当日の夕方に食べてしまいましたが、フィナンシェの中に入った黒オリーブ(一皿目の右側のお菓子と同じ材料です)が、楽しかったひとときを思い出させてくれました。

Fin

2015年5月12日火曜日

葬儀費用と相続放棄

世間一般に、亡くなった方の預貯金を親族の方が引出し、その中から葬儀費用を支払うケースがあります。

ところで、その後に、被相続人に思わぬ借金が見つかった場合、相続放棄を行うことはできるのでしょうか

原則として、相続人が相続財産を処分すると、相続を単純承認したものとみなされ、相続放棄を行うことができません

もっとも、相続放棄を認めないと相続人にとって酷な結果となる事例も多く、救済判例が多数出ています。簡単に相続放棄をあきらめるべきではありません。 

相続財産から葬儀費用を支出した場合、「相続財産の処分」には当たらないという裁判例があります(大阪高裁平成14年7月3日決定)。

ただし、上記の裁判例はあくまで特定の場合の救済判例としての意味合いがあるため、必ず救済されるという保障はありません。裁判所に相続放棄の申述許可を申立てる前に必ず専門家に相談することをお勧めします。

【わかる相続の関連記事】
法定単純承認

2015年3月17日火曜日

セミナー「企業経営と相続」

ご報告が遅くなりましたが、先月末、「企業経営と相続」と題して行った講演が無事終了しました。

法人会5ブロック役員会の直後の時間帯ということもあり、30名を超える皆様方にご出席頂きました。

今回の講演も相続がテーマでありますが、法人会は企業経営者の方々の集まりですので、企業経営者(特に、2代目以降の経営者)の視点での相続への対応策をお話させて頂きました。

簡単に申し上げると、歴史の古いオーナー企業では、代表者の代替わりの際に株式が一族の間で分散しているため、これ以上の分散を防ぐ必要があります。

また、経営者個人の資産を会社の事業に使用している例も多く、これらの資産も、次の代の経営者に引き継いでいく必要があります。

講演では、これまで私が経験した複数の事例をミックスして作成したケースを例にとって、具体的な数字を踏まえてお話をさせて頂きました。

参加者の皆様には真剣な眼差しで聞いて頂いた方が多く、講演後の懇親会では、沢山の方に声をかけて頂きました。

ご参加頂いた皆様、ありがとうございました。



2015年2月9日月曜日

遠方からのお客様

当事務所は、杉並区荻窪にありますので、お客様の多くは杉並区や武蔵野市にお住まいの方やオフィスのある企業です。

ところが先週、当事務所に初めてご相談にいらっしゃったお客様は、(東京23区内ではありますが)どちらかというと遠い地域にお住まいの方でした。

これまでも、埼玉県などから通って頂いたお客様はいらっしゃいましたが、遠いところからわざわざ当事務所までお越し頂けることは大変に有難いことです。

インターネット上で相続に詳しい弁護士を探していたところ、当事務所のHPをご覧頂き、当事務所の理念(http://tokyowest-law.jp/about/)を気に入って頂いたとのことでした。

お客様に遠くから通って頂けるだけの価値のあるサービスを提供できるよう努めます。

2015年1月30日金曜日

2月の講演(お知らせ)

少し久しぶりの更新となりました。

今週新たに、講演のご依頼を頂きましたので、お知らせします。今回は、荻窪法人会5ブロックの会員企業を対象とした勉強会でお話しをさせて頂きます。
日時:22718:00~19:30(第1 18:00~18:45、第218:45~19:30
テーマ:「会社経営と相続」

講師:弁護士 加藤尚憲(東京西法律事務所)
   税理士 小林誉光(税理士小林誉光事務所)

昨年末の2回の講演に引き続き、相続をテーマにお話しをさせて頂きますが、今回は特に企業経営者の方に役立つ話をさせて頂きます。

杉並区は、戦後まもなくの頃に起業された会社も多く、現在の経営者の方は2代目ないし3代目の方が数多くいらっしゃいます。

そのような会社が相続に関して抱える特有の問題と、その対策について、具体的なケース(といっても、架空のものですが)を元に、解りやすくお話しをさせて頂く予定です。

会員企業の皆様のお役に立てれば幸いです。

2015年1月5日月曜日

新年のご挨拶

明けましておめでとうございます。

当事務所は、本日(5日)、仕事始めの日を迎えました。

本年も宜しくお願い申し上げます。

さて、「仕事始め」と言いましても、本日は顧問先のお客様や、普段お世話になっている方々へのご挨拶廻りに忙しく(突然の来訪にも関わらず、快くご対応頂いた皆様に感謝申し上げます。)、私が日中、実際に事務所で仕事ができたのは、わずか2時間余りでした。

そんな中、当事務所のスタッフが気を利かせて玄関に新年らしい花を飾ってくれました。

おかげで、入り口扉のしめ縄飾りと併せて、ぐっと新年らしい華やいだ雰囲気となりました。



当事務所を今週ご来訪頂くお客様にも、この雰囲気を味わって頂けることを楽しみにしております。


2014年12月19日金曜日

ヘイ!ヘイ!ヘイ!ラム君登場



皆さん今日は(裏声で)。

本日から東京西法律事務所で弁護士として働くことになりましたラムといいます。宜しくお願いします。


冗談です。

ラム君は、ヘーベルハウス(旭化成ホームズ)さんのイメージキャラクターです。

本日、担当者さんからお土産として頂戴しました(ありがとうございます)。

先日、私が旭化成ホームズさんの相続セミナーでお話をさせて頂いたことは、当ブログでご報告した通りです。
 
このたび、年末のご挨拶にいらっしゃった担当者様のご厚意により我が家の子供たちに人形をプレゼントして頂きました。

とっても可愛いです。

子供たちが喜ぶと思います。

こんな素敵なプレゼントを頂けるのなら、どんなセミナーでも無料でやります。(割と本気です)

担当のN様、ありがとうございました。

【関連するブログ記事】 
相続セミナーにて講演します(告知)
相続セミナーの講演を終えて

2014年12月2日火曜日

婚外子(非嫡出子)の相続分をめぐる最高裁判決について

報道によりますと、2000年(平成12年)5月に死亡した方の相続について、本日、最高裁が非嫡出子の相続分を「嫡出子の2分の1」とした当時の民法の規定を合憲と判断する判決を下したようです。

婚外子の相続格差規定、00年5月時点では「合憲」 最高裁判決
2000年5月に死亡した男性の遺産分割を巡る訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は2日、結婚していない男女間に生まれた婚外子(非嫡出子)の相続分を法律婚の子(嫡出子)の半分とした民法の旧規定は違憲だと主張した婚外子側の訴えを退けた。
 最高裁大法廷は同種訴訟を巡る昨年9月の決定で従来の判例の合憲判断を見直し、遅くとも01年7月時点で規定は違憲で無効だったとしていた。
 第3小法廷はこの日の判決で「00年5月当時に規定が違憲でなかったことは過去の判例が示している」と指摘した。
 今回の訴訟では、婚外子の原告が嫡出子らを相手に平等な相続分の支払いを求めていた。今年3月の二審・東京高裁判決は、昨年の大法廷決定以前に最高裁が00年6月時点や同年9月時点で婚外子規定を「合憲」とする判断を出していたとし、「それより前の00年5月時点で違憲だったとは言えない」としていた。
 昨年9月の最高裁決定は、家庭の在り方や国民の意識の変化を踏まえ、子供に選択の余地のないことで不利益を及ぼすのは許されないと指摘。相続格差を定めた婚外子規定の合理性は失われていると判断し、01年7月時点で規定は違憲で無効だったとした。
 (引用:日本経済新聞web刊

非嫡出子の相続分に関する以前の民法の定めについては、昨年9月、(今回の事案の1年2ヶ月後である平成13年7月に発生した相続の事案に関して)最高裁判所が違憲判断を下したことが記憶に新しいところです。

その際、この違憲判断がどの程度過去に発生した相続に遡って適用されるかが話題になりました。

違憲判断が過去に無制限に遡ることは、すでに決着のついた相続について争いを蒸し返すことになりかねず、避ける必要があります。

判決が出された当時、私は、平成12年6月に死亡した方の相続について最高裁が合憲と判断した事案が存在したことから、平成12年6月以前の相続については今後も合憲判断が維持されると考えました(当時私が発表した文章は、その後、相続総合情報ウェブサイト「わかる相続」に収録しております)

今回の判決は、従来予想された範囲内であり、大きな波紋を呼ぶものではないといえるでしょう。

【関連する本サイトの記事】

4-2-8 被相続人に非嫡出子がいるとき

 婚外子規定は昨年末の民法改正で削除された。

2014年11月30日日曜日

相続セミナーの講演を終えて

10月30日付の本ブログ記事にて告知させて頂いた通り、本日開催の旭化成ホームズ(ヘーベルハウス)様主催の相続セミナーの講師(講演タイトル「もめない相続、上手な遺言」)を務めさせていただきました。

一般の方向けの講演ですので、なるべく分かりやすく、私がこれまで弁護士として相続を扱ってきた経験の中から、どのような方にとって遺言書が役に立つのか、どのような手順で遺言書を作っていくのか、遺言書の内容はどのようなものが良いのか、ということを具体的にお話しさせて頂きました。

弁護士の講演というと、一般的には法制度の説明が多いと思いますが、そのようなものは本やインターネットを見れば大体分かりますので、あえて省略し、クイズや4コマ漫画による解説も交えながら、一般の方が身近な話として理解しやすい内容とさせて頂きました。

セミナー後に参加者14名のうち3組の方から個別のご相談をいただきました。一緒に講演させて頂いた税理士さんにも、同じくらいの数の個別相談のお申し込みがあったようです。

おかげさまで、セミナー後に個別相談のために予定していた時間を大幅に超過してしまい、ご相談が途中で終わってしまった方については、後日無料でご相談をお受けすることにさせて頂きました。

手前味噌ではありますが、税理士さんへの相談も含めると参加者の半分近くの方から個別にご相談頂いたというのは、それだけセミナーの内容にご興味を頂けたということではないかと胸を撫で下ろしております。

ご参加頂いた皆様、ありがとうございました。

【関連するブログ記事】 

2014年11月23日日曜日

「花押」による遺言書は有効か

世にも珍しいことがあるものです。

戦国時代に使われていた「花押」を現代でも日常使用している方がいるんですね。

花押とは、昔の人が手紙に用いた一種のサインで、下の例のように戦国武将が用いていたことで知られています。



(引用:今様花押−花押の豆知識


花押は、江戸時代にも使われていたようですが、印鑑の普及とともに、だんだんと廃れていったようです。

現代でも、閣僚が閣議決定に署名する際には、花押を用いることが慣例となっているようですが、有力政治家にでもならない限り、現代人が花押を用いることは皆無と言ってよいでしょう。

ところが、驚いたことに、実際に「花押」を印鑑の代わりに用いて遺言書を作成した人がいたのです。

民法968条1項では、自筆証書遺言を作るためには、署名の他に、押印することが必要とされています。押印がなければ、遺言書は無効になります。

そこで、花押により作成された遺言書が「押印」されたものといえるかが問題になります。

各種新聞報道によれば、今年10月23日、福岡高裁那覇支部は、花押を民法968条1項の「印」と認める(すなわち遺言書は有効)判決を下しました。
 遺産相続の遺言書に使われる「印」の代わりに、戦国武将らのサインとして知られる「花押」の使用は有効かどうかが争われた訴訟の判決で、福岡高裁那覇支部は24日までに、印と認定できると判断した一審・那覇地裁判決を支持し、遺言書を有効と認めた。
 一審判決などによると、沖縄県の男性が不動産の相続について花押が記された遺言書を残し死去。次男が遺言書の有効性を求めて長男と三男を相手取り提訴した。長男らは無効と主張した。
 民法は遺言書の要件として印を求めている。今年3月の一審判決は男性がこれまでも花押を使用してきたと指摘。印鑑より偽造が困難である点を踏まえ「印と認めるのが相当」と判断した。高裁那覇支部も支持し、長男らの控訴を棄却した。
 中根弁護士は「今回は男性が生前、花押を使っていた特殊な事情が考慮された。争いを生じさせないためには実印を使う方が適切」と話した。
 中国に起源のある花押は、豊臣秀吉ら歴史上の人物が使ったほか、現在も閣議書を回覧する「持ち回り閣議」で大臣が使用することがある。〔共同〕
(引用:日本経済新聞web刊

判決文全文はまだ入手できておりませんが、これまでの下級審判例に比べ、この判決は、比較的「思い切った判決であるという印象です。

例えば、近時、東京地裁平成25年10月24日は、以下のように述べて、署名はあっても押印を欠く遺言書について、無効と判断しています。
被告は,本件サイン等が「押印」と同等の意義を有するので,本件書面は,自筆証書遺言の「押印」の要件を充足すると主張する。
しかしながら,民法968条1項が自筆証書遺言の方式として自書のほか押印を要するとした趣旨は,遺言の全文等の自書とあいまって遺言者の同一性及び真意を確保するとともに,重要な文書については作成者が署名した上その名下に押印することによって文書の作成を完結させるという我が国の慣行ないし法意識に照らして文書の完成を担保することにあると解されるところ(最高裁昭和62年(オ)第1137号平成元年2月16日第一小法廷判決・民集43巻2号45頁参照),いまだ我が国においては,重要な文書について,押印に代えて本件サイン等のような略号を記載することによって文書の作成を完結させるという慣行や法意識が定着しているとは認められない。
被告は,本件サイン等が「押印」と同等の意義を有すると主張するが,以下のとおり,Aも法的意味を有する重要な文書について本件サイン等を記載することによって作成を完結させていたとは認められない。
すなわち,本件略号は,本件ノートのうち平成18年7月11日の頁(乙12の7枚目)や,乙18,19の書面に記載されていることが認められるが,それらの書面は,その日の出来事に対する気持ち(乙12)や,人生訓(乙18,19)といった法的意味を有するとはいえない内容を記載するものであり,かえって,Aは,養子縁組に関する覚書(甲10),手術に関する承諾書(乙3),建物登記に関する図面(乙9の3・35枚目)といった法的意味を有する文書については,押印あるいは指印することによって文書の作成を完結させていたことが認められる。このようなAの本件略号の使用状況のほか,本件書面は,Aが日々の出来事やそれに対するAの気持ちを主な内容とする本件ノートの一部であることを踏まえると,本件サイン等が,遺言という重要な法的意味を有する意思表示を記載した文書の作成を完結させる意義を有していると認めることはできず,本件サイン等が押印と同等の意義を有している旨の被告の主張は採用できない。
さて、花押は、人が手で書くものですから、本質的にサイン(署名)の一種であると考えられます。

従って、上記の裁判例の基準をそのままあてはめると、花押を押印と認めるのは難しいように考えられます。

また、福岡高裁那覇支部判決が理由として挙げたとされる「花押が印鑑より偽造が困難である」という理由も、一見もっともなようですが、民法が(花押と同様に偽造が困難な)「署名」の他に「押印」まで要求していることを考えると、疑問なしとはしがたいように思われます。

この判決が確定したか否かは現時点では分かりませんが、続報が待たれます。



2014年11月20日木曜日

相続セミナー第2弾

先日、私が講師を務める予定の相続セミナー(今月末開催予定)の告知を行ったばかりですが、来月、別のセミナーでも講師を務める予定です。

こちらは、国際的NGO団体の日本支部である「国境なき医師団 日本」様の主催するセミナーとなります。

遺産の一部を世の中に役立てようという貴重な志をお持ちの方々に、遺言の役割等について分かりやすくお伝えさせて頂きます。

今回のセミナーは、支援者さん向けに開催されるものですので、主催者様への直接のお問い合わせはご遠慮ください。




2014年11月12日水曜日

荻窪グルメ探訪(1)続編 「坂ぐち」再訪

当ブログでは、これまで3回にわたり荻窪の美味しい店を紹介してきましたが、本日は、お昼の時間に、最初の記事でご紹介した和食「御料理 坂ぐち」さんを訪れて参りました。

注文は、いつもお願いすることの多い、(平日昼限定)お弁当です。




お弁当の中身は、季節ごとに少しづつ変わっていきます。

だし巻き卵、牛肉のしぐれ煮、穴子寿司といった、「いつもの一品」に加え、本日は白子やごまの入った豆腐などを出して頂きました。

野菜の炊き合わせに入ったゆずの香りが、冬の到来を予感させます。

訪れる度に感じるのですが、「坂ぐち」さんで頂く料理には、いつも「季節感」と心地よい緊張感」に包まれています。

この緊張感は、一流ホテルのロビーで感じるそれと似て、完成度の高いサービスに共通するものです。

私も、サービス業の一員として、態度において学ぶべきところがあるように感じています。

ところで、このブログもあちらこちらでご覧頂いているらしく、本日、「坂ぐち」のご主人にも、「ブログ見ました」と声を掛けて頂きました。(また勝手にお店を紹介して恐縮です)

更に、夜にご来所頂いたお客様にも、「ブログを見ると加藤先生は美味しいものがお好きなようですね。」と、私の好みがバレバレの様子。。

意外にも周囲の方にブログをご覧頂いていることがわかり、嬉しさと気恥ずかしさが入り混じったような返答をしてしまいました。

ともあれ、すっかり長居してしまいましたが、美味しい料理を楽しく頂くことができた一日でした。

【関連するブログ記事】

荻窪グルメ探訪(1)和食「坂ぐち」

2014年10月31日金曜日

相続セミナーにて講演します(告知)

ヘーベルハウスでお馴染みの旭化成ホームズ(株)様より相続セミナーの講演依頼をいただきました。

期日:11月30日 10:00a.m.セミナー開始 (9:30a.m.~受付開始, 私の講演は11:10a.m. から) 
テーマ:「もめない相続、上手な遺言」
場所:新東京会館(東京都杉並区阿佐谷南1−34−6)(JR阿佐ヶ谷駅徒歩5分)

このセミナーはどなたも参加可能です。私は12月にもう一回相続セミナーの講師を務めますが、こちらは特定の方のみを対象としており、このブログでも事前告知は行わない予定です。内容は9割方同じですので、一般の方には今回ご応募いただければと思います。

参加申し込みは、旭化成ホームズ(株)様(0120-998-025)までお願いします。






2014年10月10日金曜日

相続無料相談会のお知らせ

急な告知で恐縮ですが、明日と明後日に、杉並区、武蔵野市、三鷹市にお住まいの方を対象とした相続無料相談会を行います。

申込み方法等は、当事務所のホームページの告知をご覧下さい。

リンク:http://tokyowest-law.jp/news/52/

(追記)
相談会は無事終了しました。今回は5組のお客様にご相談頂きました。ご実家が杉並区内のためこの相談会の存在を知った方、知人の方に勧められてご来所頂いた方などがいらっしゃいました。合計6時間程度、心を込めてアドバイスさせて頂きました。ご来所頂いた皆様方のお役に立てたことを嬉しく思います。


2014年10月5日日曜日

荻窪グルメ探訪(3)ラーメン「春木屋」

早いもので10月になりました。

先日まで夏の延長のように暑かったのが、雨が降って急に肌寒くなって来ました。

こういう日は暖かい食べ物が恋しくなります。

そういう訳で、今日は春木屋さんにやって参りました。



(画像出典:荻窪中華そば春木屋

荻窪といえばラーメン、荻窪でラーメンといえば春木屋、という訳で、改めてお店のご紹介は不要な位、有名なお店ですね。

土日は行列の多いこのお店ですが、本日は雨とあって、すんなりお店の中に入る事ができました。



実はこの春木屋さん、当事務所のオフィスからだと徒歩40秒程度で着いてしまう位、近くにあります。(しかも、商店街の屋根続きなので、雨の日でも手ぶらで行けて、私としては便利なことこの上ありません。)

こちらのお店の一番人気はワンタンめんです。
一仕事終えて食欲旺盛な本日は、チャーシューメン大盛を頂きました。



春木屋さんのスープは、鰹だしでストレートな味をしています。

ストレートであるがゆえに、最初は「有名店の割に味のインパクトが薄い」と思ったのですが、食べ慣れると、これが「飽きのこない味」になるから不思議なものです。気がついたら常連客になっていました。

もっとも、8月の事務所移転後に新規のご依頼が増えた事から、ゆっくり食事をする機会が減ってしまい、春木屋さんの至近距離に事務所を移転した後にお店から足が遠のくという、若干皮肉な状況なのですけれど。

そんな本日は、12月初旬に都内で開催される予定の相続セミナーの講演準備をしております。かなりの人数の方を前にお話しさせて頂くことになりそうですが、持ち時間が40分に限られているため、どこまでお伝えし切れるか、知恵を絞っている所です。
(主催者は当事務所ではなく、特定の方を対象としたものであるため、詳細について本ブログでのご紹介を行うかは現段階で未定となっております。ご了承下さい。)

【関連するブログ記事】
荻窪グルメ探訪(1)和食「坂ぐち」
荻窪グルメ探訪(2)カレー「トマト」