ご報告が遅くなりましたが、先月末、「企業経営と相続」と題して行った講演が無事終了しました。
法人会5ブロック役員会の直後の時間帯ということもあり、30名を超える皆様方にご出席頂きました。
今回の講演も相続がテーマでありますが、法人会は企業経営者の方々の集まりですので、企業経営者(特に、2代目以降の経営者)の視点での相続への対応策をお話させて頂きました。
簡単に申し上げると、歴史の古いオーナー企業では、代表者の代替わりの際に株式が一族の間で分散しているため、これ以上の分散を防ぐ必要があります。
また、経営者個人の資産を会社の事業に使用している例も多く、これらの資産も、次の代の経営者に引き継いでいく必要があります。
講演では、これまで私が経験した複数の事例をミックスして作成したケースを例にとって、具体的な数字を踏まえてお話をさせて頂きました。
参加者の皆様には真剣な眼差しで聞いて頂いた方が多く、講演後の懇親会では、沢山の方に声をかけて頂きました。
ご参加頂いた皆様、ありがとうございました。
弁護士と税理士の相続総合情報サイト「わかる相続」の公式ブログです。 ツイッター公式アカウント(@wakarusouzoku)にて更新情報をお届けしています。 「わかる相続」へのリンクはこちらをクリック
東京西法律事務所
このブログは東京西法律事務所(中央線・荻窪駅徒歩2分)が運営しています。ご相談のご予約は0120-819-674(はい、苦労なし)まで。土日・夜間のご相談も受け付けております。当事務所ホームページへのリンクはこちらをクリック
2015年3月17日火曜日
2015年2月9日月曜日
遠方からのお客様
当事務所は、杉並区荻窪にありますので、お客様の多くは杉並区や武蔵野市にお住まいの方やオフィスのある企業です。
ところが先週、当事務所に初めてご相談にいらっしゃったお客様は、(東京23区内ではありますが)どちらかというと遠い地域にお住まいの方でした。
これまでも、埼玉県などから通って頂いたお客様はいらっしゃいましたが、遠いところからわざわざ当事務所までお越し頂けることは大変に有難いことです。
インターネット上で相続に詳しい弁護士を探していたところ、当事務所のHPをご覧頂き、当事務所の理念(http://tokyowest-law.jp/about/)を気に入って頂いたとのことでした。
お客様に遠くから通って頂けるだけの価値のあるサービスを提供できるよう努めます。
ところが先週、当事務所に初めてご相談にいらっしゃったお客様は、(東京23区内ではありますが)どちらかというと遠い地域にお住まいの方でした。
これまでも、埼玉県などから通って頂いたお客様はいらっしゃいましたが、遠いところからわざわざ当事務所までお越し頂けることは大変に有難いことです。
インターネット上で相続に詳しい弁護士を探していたところ、当事務所のHPをご覧頂き、当事務所の理念(http://tokyowest-law.jp/about/)を気に入って頂いたとのことでした。
お客様に遠くから通って頂けるだけの価値のあるサービスを提供できるよう努めます。
2015年1月30日金曜日
2月の講演(お知らせ)
少し久しぶりの更新となりました。
今週新たに、講演のご依頼を頂きましたので、お知らせします。今回は、荻窪法人会5ブロックの会員企業を対象とした勉強会でお話しをさせて頂きます。
日時:2月27日18:00~19:30(第1部 18:00~18:45、第2部18:45~19:30)
今週新たに、講演のご依頼を頂きましたので、お知らせします。今回は、荻窪法人会5ブロックの会員企業を対象とした勉強会でお話しをさせて頂きます。
日時:2月27日18:00~19:30(第1部 18:00~18:45、第2部18:45~19:30)
テーマ:「会社経営と相続」
講師:弁護士 加藤尚憲(東京西法律事務所)
税理士 小林誉光(税理士小林誉光事務所)
昨年末の2回の講演に引き続き、相続をテーマにお話しをさせて頂きますが、今回は特に企業経営者の方に役立つ話をさせて頂きます。
杉並区は、戦後まもなくの頃に起業された会社も多く、現在の経営者の方は2代目ないし3代目の方が数多くいらっしゃいます。
そのような会社が相続に関して抱える特有の問題と、その対策について、具体的なケース(といっても、架空のものですが)を元に、解りやすくお話しをさせて頂く予定です。
会員企業の皆様のお役に立てれば幸いです。
2015年1月5日月曜日
新年のご挨拶
明けましておめでとうございます。
当事務所は、本日(5日)、仕事始めの日を迎えました。
本年も宜しくお願い申し上げます。
さて、「仕事始め」と言いましても、本日は顧問先のお客様や、普段お世話になっている方々へのご挨拶廻りに忙しく(突然の来訪にも関わらず、快くご対応頂いた皆様に感謝申し上げます。)、私が日中、実際に事務所で仕事ができたのは、わずか2時間余りでした。
そんな中、当事務所のスタッフが気を利かせて玄関に新年らしい花を飾ってくれました。
おかげで、入り口扉のしめ縄飾りと併せて、ぐっと新年らしい華やいだ雰囲気となりました。
当事務所を今週ご来訪頂くお客様にも、この雰囲気を味わって頂けることを楽しみにしております。
当事務所は、本日(5日)、仕事始めの日を迎えました。
本年も宜しくお願い申し上げます。
さて、「仕事始め」と言いましても、本日は顧問先のお客様や、普段お世話になっている方々へのご挨拶廻りに忙しく(突然の来訪にも関わらず、快くご対応頂いた皆様に感謝申し上げます。)、私が日中、実際に事務所で仕事ができたのは、わずか2時間余りでした。
そんな中、当事務所のスタッフが気を利かせて玄関に新年らしい花を飾ってくれました。
おかげで、入り口扉のしめ縄飾りと併せて、ぐっと新年らしい華やいだ雰囲気となりました。
当事務所を今週ご来訪頂くお客様にも、この雰囲気を味わって頂けることを楽しみにしております。
2014年12月19日金曜日
ヘイ!ヘイ!ヘイ!ラム君登場
皆さん今日は(裏声で)。
本日から東京西法律事務所で弁護士として働くことになりましたラムといいます。宜しくお願いします。
冗談です。
ラム君は、ヘーベルハウス(旭化成ホームズ)さんのイメージキャラクターです。
本日、担当者さんからお土産として頂戴しました(ありがとうございます)。
先日、私が旭化成ホームズさんの相続セミナーでお話をさせて頂いたことは、当ブログでご報告した通りです。
このたび、年末のご挨拶にいらっしゃった担当者様のご厚意により我が家の子供たちに人形をプレゼントして頂きました。
とっても可愛いです。
子供たちが喜ぶと思います。
こんな素敵なプレゼントを頂けるのなら、どんなセミナーでも無料でやります。(割と本気です)
担当のN様、ありがとうございました。
【関連するブログ記事】
相続セミナーにて講演します(告知)相続セミナーの講演を終えて
2014年12月2日火曜日
婚外子(非嫡出子)の相続分をめぐる最高裁判決について
報道によりますと、2000年(平成12年)5月に死亡した方の相続について、本日、最高裁が非嫡出子の相続分を「嫡出子の2分の1」とした当時の民法の規定を合憲と判断する判決を下したようです。
非嫡出子の相続分に関する以前の民法の定めについては、昨年9月、(今回の事案の1年2ヶ月後である平成13年7月に発生した相続の事案に関して)最高裁判所が違憲判断を下したことが記憶に新しいところです。
その際、この違憲判断がどの程度過去に発生した相続に遡って適用されるかが話題になりました。
違憲判断が過去に無制限に遡ることは、すでに決着のついた相続について争いを蒸し返すことになりかねず、避ける必要があります。
判決が出された当時、私は、平成12年6月に死亡した方の相続について最高裁が合憲と判断した事案が存在したことから、平成12年6月以前の相続については今後も合憲判断が維持されると考えました(当時私が発表した文章は、その後、相続総合情報ウェブサイト「わかる相続」に収録しております)。
今回の判決は、従来予想された範囲内であり、大きな波紋を呼ぶものではないといえるでしょう。
【関連する本サイトの記事】
婚外子の相続格差規定、00年5月時点では「合憲」 最高裁判決
(引用:日本経済新聞web刊)2000年5月に死亡した男性の遺産分割を巡る訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は2日、結婚していない男女間に生まれた婚外子(非嫡出子)の相続分を法律婚の子(嫡出子)の半分とした民法の旧規定は違憲だと主張した婚外子側の訴えを退けた。最高裁大法廷は同種訴訟を巡る昨年9月の決定で従来の判例の合憲判断を見直し、遅くとも01年7月時点で規定は違憲で無効だったとしていた。第3小法廷はこの日の判決で「00年5月当時に規定が違憲でなかったことは過去の判例が示している」と指摘した。今回の訴訟では、婚外子の原告が嫡出子らを相手に平等な相続分の支払いを求めていた。今年3月の二審・東京高裁判決は、昨年の大法廷決定以前に最高裁が00年6月時点や同年9月時点で婚外子規定を「合憲」とする判断を出していたとし、「それより前の00年5月時点で違憲だったとは言えない」としていた。昨年9月の最高裁決定は、家庭の在り方や国民の意識の変化を踏まえ、子供に選択の余地のないことで不利益を及ぼすのは許されないと指摘。相続格差を定めた婚外子規定の合理性は失われていると判断し、01年7月時点で規定は違憲で無効だったとした。
非嫡出子の相続分に関する以前の民法の定めについては、昨年9月、(今回の事案の1年2ヶ月後である平成13年7月に発生した相続の事案に関して)最高裁判所が違憲判断を下したことが記憶に新しいところです。
その際、この違憲判断がどの程度過去に発生した相続に遡って適用されるかが話題になりました。
違憲判断が過去に無制限に遡ることは、すでに決着のついた相続について争いを蒸し返すことになりかねず、避ける必要があります。
判決が出された当時、私は、平成12年6月に死亡した方の相続について最高裁が合憲と判断した事案が存在したことから、平成12年6月以前の相続については今後も合憲判断が維持されると考えました(当時私が発表した文章は、その後、相続総合情報ウェブサイト「わかる相続」に収録しております)。
今回の判決は、従来予想された範囲内であり、大きな波紋を呼ぶものではないといえるでしょう。
【関連する本サイトの記事】
4-2-8 被相続人に非嫡出子がいるとき
婚外子規定は昨年末の民法改正で削除された。
2014年11月30日日曜日
相続セミナーの講演を終えて
10月30日付の本ブログ記事にて告知させて頂いた通り、本日開催の旭化成ホームズ(ヘーベルハウス)様主催の相続セミナーの講師(講演タイトル「もめない相続、上手な遺言」)を務めさせていただきました。
一般の方向けの講演ですので、なるべく分かりやすく、私がこれまで弁護士として相続を扱ってきた経験の中から、どのような方にとって遺言書が役に立つのか、どのような手順で遺言書を作っていくのか、遺言書の内容はどのようなものが良いのか、ということを具体的にお話しさせて頂きました。
弁護士の講演というと、一般的には法制度の説明が多いと思いますが、そのようなものは本やインターネットを見れば大体分かりますので、あえて省略し、クイズや4コマ漫画による解説も交えながら、一般の方が身近な話として理解しやすい内容とさせて頂きました。
セミナー後に参加者14名のうち3組の方から個別のご相談をいただきました。一緒に講演させて頂いた税理士さんにも、同じくらいの数の個別相談のお申し込みがあったようです。
おかげさまで、セミナー後に個別相談のために予定していた時間を大幅に超過してしまい、ご相談が途中で終わってしまった方については、後日無料でご相談をお受けすることにさせて頂きました。
手前味噌ではありますが、税理士さんへの相談も含めると参加者の半分近くの方から個別にご相談頂いたというのは、それだけセミナーの内容にご興味を頂けたということではないかと胸を撫で下ろしております。
ご参加頂いた皆様、ありがとうございました。
一般の方向けの講演ですので、なるべく分かりやすく、私がこれまで弁護士として相続を扱ってきた経験の中から、どのような方にとって遺言書が役に立つのか、どのような手順で遺言書を作っていくのか、遺言書の内容はどのようなものが良いのか、ということを具体的にお話しさせて頂きました。
弁護士の講演というと、一般的には法制度の説明が多いと思いますが、そのようなものは本やインターネットを見れば大体分かりますので、あえて省略し、クイズや4コマ漫画による解説も交えながら、一般の方が身近な話として理解しやすい内容とさせて頂きました。
セミナー後に参加者14名のうち3組の方から個別のご相談をいただきました。一緒に講演させて頂いた税理士さんにも、同じくらいの数の個別相談のお申し込みがあったようです。
おかげさまで、セミナー後に個別相談のために予定していた時間を大幅に超過してしまい、ご相談が途中で終わってしまった方については、後日無料でご相談をお受けすることにさせて頂きました。
手前味噌ではありますが、税理士さんへの相談も含めると参加者の半分近くの方から個別にご相談頂いたというのは、それだけセミナーの内容にご興味を頂けたということではないかと胸を撫で下ろしております。
ご参加頂いた皆様、ありがとうございました。
【関連するブログ記事】
2014年11月23日日曜日
「花押」による遺言書は有効か
世にも珍しいことがあるものです。
戦国時代に使われていた「花押」を現代でも日常使用している方がいるんですね。
花押とは、昔の人が手紙に用いた一種のサインで、下の例のように戦国武将が用いていたことで知られています。
(引用:今様花押−花押の豆知識)
花押は、江戸時代にも使われていたようですが、印鑑の普及とともに、だんだんと廃れていったようです。
現代でも、閣僚が閣議決定に署名する際には、花押を用いることが慣例となっているようですが、有力政治家にでもならない限り、現代人が花押を用いることは皆無と言ってよいでしょう。
ところが、驚いたことに、実際にこの「花押」を印鑑の代わりに用いて遺言書を作成した人がいたのです。
民法968条1項では、自筆証書遺言を作るためには、署名の他に、押印することが必要とされています。押印がなければ、遺言書は無効になります。
そこで、花押により作成された遺言書が「押印」されたものといえるかが問題になります。
各種新聞報道によれば、今年10月23日、福岡高裁那覇支部は、花押を民法968条1項の「印」と認める(すなわち遺言書は有効)判決を下しました。
判決文全文はまだ入手できておりませんが、これまでの下級審判例に比べ、この判決は、比較的「思い切った判決」であるという印象です。
例えば、近時、東京地裁平成25年10月24日は、以下のように述べて、署名はあっても押印を欠く遺言書について、無効と判断しています。
従って、上記の裁判例の基準をそのままあてはめると、花押を押印と認めるのは難しいように考えられます。
また、福岡高裁那覇支部判決が理由として挙げたとされる「花押が印鑑より偽造が困難である」という理由も、一見もっともなようですが、民法が(花押と同様に偽造が困難な)「署名」の他に「押印」まで要求していることを考えると、疑問なしとはしがたいように思われます。
この判決が確定したか否かは現時点では分かりませんが、続報が待たれます。
戦国時代に使われていた「花押」を現代でも日常使用している方がいるんですね。
花押とは、昔の人が手紙に用いた一種のサインで、下の例のように戦国武将が用いていたことで知られています。
(引用:今様花押−花押の豆知識)
花押は、江戸時代にも使われていたようですが、印鑑の普及とともに、だんだんと廃れていったようです。
現代でも、閣僚が閣議決定に署名する際には、花押を用いることが慣例となっているようですが、有力政治家にでもならない限り、現代人が花押を用いることは皆無と言ってよいでしょう。
ところが、驚いたことに、実際にこの「花押」を印鑑の代わりに用いて遺言書を作成した人がいたのです。
民法968条1項では、自筆証書遺言を作るためには、署名の他に、押印することが必要とされています。押印がなければ、遺言書は無効になります。
そこで、花押により作成された遺言書が「押印」されたものといえるかが問題になります。
各種新聞報道によれば、今年10月23日、福岡高裁那覇支部は、花押を民法968条1項の「印」と認める(すなわち遺言書は有効)判決を下しました。
(引用:日本経済新聞web刊)遺産相続の遺言書に使われる「印」の代わりに、戦国武将らのサインとして知られる「花押」の使用は有効かどうかが争われた訴訟の判決で、福岡高裁那覇支部は24日までに、印と認定できると判断した一審・那覇地裁判決を支持し、遺言書を有効と認めた。一審判決などによると、沖縄県の男性が不動産の相続について花押が記された遺言書を残し死去。次男が遺言書の有効性を求めて長男と三男を相手取り提訴した。長男らは無効と主張した。民法は遺言書の要件として印を求めている。今年3月の一審判決は男性がこれまでも花押を使用してきたと指摘。印鑑より偽造が困難である点を踏まえ「印と認めるのが相当」と判断した。高裁那覇支部も支持し、長男らの控訴を棄却した。中根弁護士は「今回は男性が生前、花押を使っていた特殊な事情が考慮された。争いを生じさせないためには実印を使う方が適切」と話した。中国に起源のある花押は、豊臣秀吉ら歴史上の人物が使ったほか、現在も閣議書を回覧する「持ち回り閣議」で大臣が使用することがある。〔共同〕
判決文全文はまだ入手できておりませんが、これまでの下級審判例に比べ、この判決は、比較的「思い切った判決」であるという印象です。
例えば、近時、東京地裁平成25年10月24日は、以下のように述べて、署名はあっても押印を欠く遺言書について、無効と判断しています。
被告は,本件サイン等が「押印」と同等の意義を有するので,本件書面は,自筆証書遺言の「押印」の要件を充足すると主張する。さて、花押は、人が手で書くものですから、本質的にサイン(署名)の一種であると考えられます。
しかしながら,民法968条1項が自筆証書遺言の方式として自書のほか押印を要するとした趣旨は,遺言の全文等の自書とあいまって遺言者の同一性及び真意を確保するとともに,重要な文書については作成者が署名した上その名下に押印することによって文書の作成を完結させるという我が国の慣行ないし法意識に照らして文書の完成を担保することにあると解されるところ(最高裁昭和62年(オ)第1137号平成元年2月16日第一小法廷判決・民集43巻2号45頁参照),いまだ我が国においては,重要な文書について,押印に代えて本件サイン等のような略号を記載することによって文書の作成を完結させるという慣行や法意識が定着しているとは認められない。
被告は,本件サイン等が「押印」と同等の意義を有すると主張するが,以下のとおり,Aも法的意味を有する重要な文書について本件サイン等を記載することによって作成を完結させていたとは認められない。
すなわち,本件略号は,本件ノートのうち平成18年7月11日の頁(乙12の7枚目)や,乙18,19の書面に記載されていることが認められるが,それらの書面は,その日の出来事に対する気持ち(乙12)や,人生訓(乙18,19)といった法的意味を有するとはいえない内容を記載するものであり,かえって,Aは,養子縁組に関する覚書(甲10),手術に関する承諾書(乙3),建物登記に関する図面(乙9の3・35枚目)といった法的意味を有する文書については,押印あるいは指印することによって文書の作成を完結させていたことが認められる。このようなAの本件略号の使用状況のほか,本件書面は,Aが日々の出来事やそれに対するAの気持ちを主な内容とする本件ノートの一部であることを踏まえると,本件サイン等が,遺言という重要な法的意味を有する意思表示を記載した文書の作成を完結させる意義を有していると認めることはできず,本件サイン等が押印と同等の意義を有している旨の被告の主張は採用できない。
従って、上記の裁判例の基準をそのままあてはめると、花押を押印と認めるのは難しいように考えられます。
また、福岡高裁那覇支部判決が理由として挙げたとされる「花押が印鑑より偽造が困難である」という理由も、一見もっともなようですが、民法が(花押と同様に偽造が困難な)「署名」の他に「押印」まで要求していることを考えると、疑問なしとはしがたいように思われます。
この判決が確定したか否かは現時点では分かりませんが、続報が待たれます。
2014年11月20日木曜日
相続セミナー第2弾
先日、私が講師を務める予定の相続セミナー(今月末開催予定)の告知を行ったばかりですが、来月、別のセミナーでも講師を務める予定です。
こちらは、国際的NGO団体の日本支部である「国境なき医師団 日本」様の主催するセミナーとなります。
遺産の一部を世の中に役立てようという貴重な志をお持ちの方々に、遺言の役割等について分かりやすくお伝えさせて頂きます。
今回のセミナーは、支援者さん向けに開催されるものですので、主催者様への直接のお問い合わせはご遠慮ください。
こちらは、国際的NGO団体の日本支部である「国境なき医師団 日本」様の主催するセミナーとなります。
遺産の一部を世の中に役立てようという貴重な志をお持ちの方々に、遺言の役割等について分かりやすくお伝えさせて頂きます。
今回のセミナーは、支援者さん向けに開催されるものですので、主催者様への直接のお問い合わせはご遠慮ください。
2014年11月12日水曜日
荻窪グルメ探訪(1)続編 「坂ぐち」再訪
当ブログでは、これまで3回にわたり荻窪の美味しい店を紹介してきましたが、本日は、お昼の時間に、最初の記事でご紹介した和食「御料理 坂ぐち」さんを訪れて参りました。
注文は、いつもお願いすることの多い、(平日昼限定)お弁当です。
お弁当の中身は、季節ごとに少しづつ変わっていきます。
だし巻き卵、牛肉のしぐれ煮、穴子寿司といった、「いつもの一品」に加え、本日は白子やごまの入った豆腐などを出して頂きました。
野菜の炊き合わせに入ったゆずの香りが、冬の到来を予感させます。
訪れる度に感じるのですが、「坂ぐち」さんで頂く料理には、いつも「季節感」と心地よい「緊張感」に包まれています。
この緊張感は、一流ホテルのロビーで感じるそれと似て、完成度の高いサービスに共通するものです。
私も、サービス業の一員として、態度において学ぶべきところがあるように感じています。
ところで、このブログもあちらこちらでご覧頂いているらしく、本日、「坂ぐち」のご主人にも、「ブログ見ました」と声を掛けて頂きました。(また勝手にお店を紹介して恐縮です)
更に、夜にご来所頂いたお客様にも、「ブログを見ると加藤先生は美味しいものがお好きなようですね。」と、私の好みがバレバレの様子。。
意外にも周囲の方にブログをご覧頂いていることがわかり、嬉しさと気恥ずかしさが入り混じったような返答をしてしまいました。
ともあれ、すっかり長居してしまいましたが、美味しい料理を楽しく頂くことができた一日でした。
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お弁当の中身は、季節ごとに少しづつ変わっていきます。
だし巻き卵、牛肉のしぐれ煮、穴子寿司といった、「いつもの一品」に加え、本日は白子やごまの入った豆腐などを出して頂きました。
野菜の炊き合わせに入ったゆずの香りが、冬の到来を予感させます。
訪れる度に感じるのですが、「坂ぐち」さんで頂く料理には、いつも「季節感」と心地よい「緊張感」に包まれています。
この緊張感は、一流ホテルのロビーで感じるそれと似て、完成度の高いサービスに共通するものです。
私も、サービス業の一員として、態度において学ぶべきところがあるように感じています。
ところで、このブログもあちらこちらでご覧頂いているらしく、本日、「坂ぐち」のご主人にも、「ブログ見ました」と声を掛けて頂きました。(また勝手にお店を紹介して恐縮です)
更に、夜にご来所頂いたお客様にも、「ブログを見ると加藤先生は美味しいものがお好きなようですね。」と、私の好みがバレバレの様子。。
意外にも周囲の方にブログをご覧頂いていることがわかり、嬉しさと気恥ずかしさが入り混じったような返答をしてしまいました。
ともあれ、すっかり長居してしまいましたが、美味しい料理を楽しく頂くことができた一日でした。
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荻窪グルメ探訪(1)和食「坂ぐち」
2014年10月31日金曜日
相続セミナーにて講演します(告知)
ヘーベルハウスでお馴染みの旭化成ホームズ(株)様より相続セミナーの講演依頼をいただきました。
期日:11月30日 10:00a.m.セミナー開始 (9:30a.m.~受付開始, 私の講演は11:10a.m. から)
テーマ:「もめない相続、上手な遺言」
場所:新東京会館(東京都杉並区阿佐谷南1−34−6)(JR阿佐ヶ谷駅徒歩5分)
このセミナーはどなたも参加可能です。私は12月にもう一回相続セミナーの講師を務めますが、こちらは特定の方のみを対象としており、このブログでも事前告知は行わない予定です。内容は9割方同じですので、一般の方には今回ご応募いただければと思います。
参加申し込みは、旭化成ホームズ(株)様(0120-998-025)までお願いします。
2014年10月10日金曜日
相続無料相談会のお知らせ
急な告知で恐縮ですが、明日と明後日に、杉並区、武蔵野市、三鷹市にお住まいの方を対象とした相続無料相談会を行います。
申込み方法等は、当事務所のホームページの告知をご覧下さい。
リンク:http://tokyowest-law.jp/news/52/
(追記)
相談会は無事終了しました。今回は5組のお客様にご相談頂きました。ご実家が杉並区内のためこの相談会の存在を知った方、知人の方に勧められてご来所頂いた方などがいらっしゃいました。合計6時間程度、心を込めてアドバイスさせて頂きました。ご来所頂いた皆様方のお役に立てたことを嬉しく思います。
(追記)
相談会は無事終了しました。今回は5組のお客様にご相談頂きました。ご実家が杉並区内のためこの相談会の存在を知った方、知人の方に勧められてご来所頂いた方などがいらっしゃいました。合計6時間程度、心を込めてアドバイスさせて頂きました。ご来所頂いた皆様方のお役に立てたことを嬉しく思います。
2014年10月5日日曜日
荻窪グルメ探訪(3)ラーメン「春木屋」
早いもので10月になりました。
先日まで夏の延長のように暑かったのが、雨が降って急に肌寒くなって来ました。
こういう日は暖かい食べ物が恋しくなります。
そういう訳で、今日は春木屋さんにやって参りました。
(画像出典:荻窪中華そば春木屋)
荻窪といえばラーメン、荻窪でラーメンといえば春木屋、という訳で、改めてお店のご紹介は不要な位、有名なお店ですね。
土日は行列の多いこのお店ですが、本日は雨とあって、すんなりお店の中に入る事ができました。
実はこの春木屋さん、当事務所のオフィスからだと徒歩40秒程度で着いてしまう位、近くにあります。(しかも、商店街の屋根続きなので、雨の日でも手ぶらで行けて、私としては便利なことこの上ありません。)
こちらのお店の一番人気はワンタンめんです。
一仕事終えて食欲旺盛な本日は、チャーシューメン大盛を頂きました。
春木屋さんのスープは、鰹だしでストレートな味をしています。
ストレートであるがゆえに、最初は「有名店の割に味のインパクトが薄い」と思ったのですが、食べ慣れると、これが「飽きのこない味」になるから不思議なものです。気がついたら常連客になっていました。
もっとも、8月の事務所移転後に新規のご依頼が増えた事から、ゆっくり食事をする機会が減ってしまい、春木屋さんの至近距離に事務所を移転した後にお店から足が遠のくという、若干皮肉な状況なのですけれど。
そんな本日は、12月初旬に都内で開催される予定の相続セミナーの講演準備をしております。かなりの人数の方を前にお話しさせて頂くことになりそうですが、持ち時間が40分に限られているため、どこまでお伝えし切れるか、知恵を絞っている所です。
(主催者は当事務所ではなく、特定の方を対象としたものであるため、詳細について本ブログでのご紹介を行うかは現段階で未定となっております。ご了承下さい。)
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荻窪グルメ探訪(1)和食「坂ぐち」
荻窪グルメ探訪(2)カレー「トマト」
先日まで夏の延長のように暑かったのが、雨が降って急に肌寒くなって来ました。
こういう日は暖かい食べ物が恋しくなります。
そういう訳で、今日は春木屋さんにやって参りました。
(画像出典:荻窪中華そば春木屋)
荻窪といえばラーメン、荻窪でラーメンといえば春木屋、という訳で、改めてお店のご紹介は不要な位、有名なお店ですね。
土日は行列の多いこのお店ですが、本日は雨とあって、すんなりお店の中に入る事ができました。
実はこの春木屋さん、当事務所のオフィスからだと徒歩40秒程度で着いてしまう位、近くにあります。(しかも、商店街の屋根続きなので、雨の日でも手ぶらで行けて、私としては便利なことこの上ありません。)
こちらのお店の一番人気はワンタンめんです。
一仕事終えて食欲旺盛な本日は、チャーシューメン大盛を頂きました。
春木屋さんのスープは、鰹だしでストレートな味をしています。
ストレートであるがゆえに、最初は「有名店の割に味のインパクトが薄い」と思ったのですが、食べ慣れると、これが「飽きのこない味」になるから不思議なものです。気がついたら常連客になっていました。
もっとも、8月の事務所移転後に新規のご依頼が増えた事から、ゆっくり食事をする機会が減ってしまい、春木屋さんの至近距離に事務所を移転した後にお店から足が遠のくという、若干皮肉な状況なのですけれど。
そんな本日は、12月初旬に都内で開催される予定の相続セミナーの講演準備をしております。かなりの人数の方を前にお話しさせて頂くことになりそうですが、持ち時間が40分に限られているため、どこまでお伝えし切れるか、知恵を絞っている所です。
(主催者は当事務所ではなく、特定の方を対象としたものであるため、詳細について本ブログでのご紹介を行うかは現段階で未定となっております。ご了承下さい。)
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2014年9月24日水曜日
お客様の声②
本日終了した遺産分割の件で、お客様に感想を頂戴致しましたので、ご了解を頂いた上でブログに掲載させて頂きます。
今回は「弁護士ドットコム」経由でのご依頼でした。
私も、お客様にとって良い解決が得られて、本当に良かったと思っています。
私は弁護士として当たり前の事をしただけなのに、お客様にこんなに感謝頂いて、むしろ恐縮してしまいました。
○○様の今後の幸せをお祈り申し上げます。
今回は「弁護士ドットコム」経由でのご依頼でした。
私も、お客様にとって良い解決が得られて、本当に良かったと思っています。
私は弁護士として当たり前の事をしただけなのに、お客様にこんなに感謝頂いて、むしろ恐縮してしまいました。
○○様の今後の幸せをお祈り申し上げます。
2014年9月23日火曜日
遺言書を作成しました
昨日は、お客様のご依頼により、公証役場で遺言書を作成しました。内容は予め打ち合わせてあるので、所要時間はおよそ30分程度です。
【以前のエントリー】
ご存知ですか?貸金庫室の内部
作成した遺言書は、すぐさま銀行の貸金庫へ保管しました。
以前のエントリーでも触れましたが、貸金庫室のセキュリティは厳しいので、慣れていても入るときには少し緊張します。
新たな遺言書を保管するのと同時に、遺言執行のため、以前作成した遺言書を一通取り出して参りました。
多くの場合、訃報は突然訪れます。
何度もお会いしたお客様と二度とお会いできなくなることは、本当に残念です。
しかし、専門家である私は、感傷は脇に置いて、お客様から託された最後の仕事を果たさなければなりません。
【以前のエントリー】
ご存知ですか?貸金庫室の内部
2014年9月21日日曜日
遺言書の検認手続の通知を受け取ったら
自筆証書遺言を作成した方が亡くなった場合、裁判所で検認手続を経ることが必要になります。
裁判所が遺言書の検認手続を行う際には、法定相続人全員に対して検認期日の通知がなされます。
この通知は、法定相続人に検認期日への出席の機会を与えることを目的としていますが、裁判所から突然通知が来るため、驚く方もいらっしゃるようです。
検認手続については、「わかる相続」本サイトでも詳しく解説していますが、ここでは、法定相続人の方が裁判所から検認手続の通知を受け取った際の対応について、いくつか触れておきたいと思います。
①事実関係の確認と答えの準備
検認期日では、裁判所から必ず聞かれる質問がいくつかあります。
当日慌てないために、あらかじめ事実関係に即した答えの準備をしておく必要があります。
裁判所から必ず聞かれる質問は、以下の通りです。
(1)遺言書の字は本人の字だと思うか
(2)遺言書の印影は、本人の印鑑だと思うか
たった2つだけなので、簡単なように見えますね。
でも、これらの質問に正確に答えるためには、予め本人の字や、印鑑を可能な限り確認しておく必要があります。
なお、検認手続を申し立てた人は、もっと多くの質問を受けますが、「わかる相続」本サイトに譲り、この記事では割愛します。
②専門家への相談
遺言の有効性に関して争いが発生する可能性がある場合は、検認手続の前に、検認期日での対応について専門家にあらかじめ相談しておくべきです。これから理由を説明します。
検認期日であなたが話した内容は、検認調書(裁判所が検認手続の結果を記した書面)に記録されます。
この検認調書は、後日、遺言の有効性について争いが起きたときに、当事者が検認期日に何を言っていたかについての大事な証拠となります。
だから、間違ったことを言ってしまって後から取り返しがつかないような事態だけは避ける必要があります。
ところが、検認期日は時間が短く、せいぜい10分程度で終わってしまいます。簡単な質問であっても、場慣れしていない人が、思った事を裁判官に正確に伝えるのは必ずしもできることではありません。上記の(1)(2)の質問自体は簡単なようでも、答えの理由も含めると、必ずしも単純な答えにはならないからです。
従って、予め専門家に相談して、受け答えの表現を詰めておいた方が良いのです。
なお、弁護士は、あなたの相談に乗るだけでなく、必要に応じてあなたの代理人として裁判所の期日に出席することもできます。
詳しくは、「わかる相続」本サイトをご覧下さい。
【関連する本サイトの記事】
10-1-3 検認手続の流れ
裁判所が遺言書の検認手続を行う際には、法定相続人全員に対して検認期日の通知がなされます。
この通知は、法定相続人に検認期日への出席の機会を与えることを目的としていますが、裁判所から突然通知が来るため、驚く方もいらっしゃるようです。
検認手続については、「わかる相続」本サイトでも詳しく解説していますが、ここでは、法定相続人の方が裁判所から検認手続の通知を受け取った際の対応について、いくつか触れておきたいと思います。
①事実関係の確認と答えの準備
検認期日では、裁判所から必ず聞かれる質問がいくつかあります。
当日慌てないために、あらかじめ事実関係に即した答えの準備をしておく必要があります。
裁判所から必ず聞かれる質問は、以下の通りです。
(1)遺言書の字は本人の字だと思うか
(2)遺言書の印影は、本人の印鑑だと思うか
たった2つだけなので、簡単なように見えますね。
でも、これらの質問に正確に答えるためには、予め本人の字や、印鑑を可能な限り確認しておく必要があります。
なお、検認手続を申し立てた人は、もっと多くの質問を受けますが、「わかる相続」本サイトに譲り、この記事では割愛します。
②専門家への相談
遺言の有効性に関して争いが発生する可能性がある場合は、検認手続の前に、検認期日での対応について専門家にあらかじめ相談しておくべきです。これから理由を説明します。
検認期日であなたが話した内容は、検認調書(裁判所が検認手続の結果を記した書面)に記録されます。
この検認調書は、後日、遺言の有効性について争いが起きたときに、当事者が検認期日に何を言っていたかについての大事な証拠となります。
だから、間違ったことを言ってしまって後から取り返しがつかないような事態だけは避ける必要があります。
ところが、検認期日は時間が短く、せいぜい10分程度で終わってしまいます。簡単な質問であっても、場慣れしていない人が、思った事を裁判官に正確に伝えるのは必ずしもできることではありません。上記の(1)(2)の質問自体は簡単なようでも、答えの理由も含めると、必ずしも単純な答えにはならないからです。
従って、予め専門家に相談して、受け答えの表現を詰めておいた方が良いのです。
なお、弁護士は、あなたの相談に乗るだけでなく、必要に応じてあなたの代理人として裁判所の期日に出席することもできます。
詳しくは、「わかる相続」本サイトをご覧下さい。
【関連する本サイトの記事】
10-1-3 検認手続の流れ
2014年9月12日金曜日
お客様の声①
先月中旬より新規のお客様が立て込んでおり、相続のエントリーをなかなか再開できずにおります。
その代わり、ではないのですが、以前「限定承認の申立」のご依頼を頂いた杉並区内のお客様より、感想を頂戴しましたので、ご了解を頂いてブログに掲載させて頂きます。
限定承認については、以前のエントリーでも触れたことがありますが、あまり利用されていない制度のため、実際に取り扱っている専門家の数は少ないという印象です。
お客様のお役に立てて良かったと思っています。
ご依頼ありがとうございました。
その代わり、ではないのですが、以前「限定承認の申立」のご依頼を頂いた杉並区内のお客様より、感想を頂戴しましたので、ご了解を頂いてブログに掲載させて頂きます。
限定承認については、以前のエントリーでも触れたことがありますが、あまり利用されていない制度のため、実際に取り扱っている専門家の数は少ないという印象です。
お客様のお役に立てて良かったと思っています。
ご依頼ありがとうございました。
2014年8月22日金曜日
オフィスの引っ越し(5)(完)
当事務所のオフィス移転から3週間が経過しました。
当初はただ広いだけだったオフィスも、大量の備品購入を経て、すっかり法律事務所らしくなりましたが、それでも毎日新たな備品が到着します。
先日は、こちらの大きな包みがやって参りました。
発送元は、オハイオ州コロンバス。イリノイ州シカゴの空港を経由して、成田から当事務所まではるばる運ばれて来ました。
この包みを解いていきます。すると、中から到着を心待ちにしていた絵が出てきました。
早速、会議室に飾ります。8kg弱あるので、事務員さんにも手伝ってもらいました。
当初はただ広いだけだったオフィスも、大量の備品購入を経て、すっかり法律事務所らしくなりましたが、それでも毎日新たな備品が到着します。
先日は、こちらの大きな包みがやって参りました。
大きな梱包
発送元は、オハイオ州コロンバス。イリノイ州シカゴの空港を経由して、成田から当事務所まではるばる運ばれて来ました。
運送経路
この包みを解いていきます。すると、中から到着を心待ちにしていた絵が出てきました。
早速、会議室に飾ります。8kg弱あるので、事務員さんにも手伝ってもらいました。
観葉植物と併せて、随分と室内の雰囲気が和らぎました。
会議室の奥から入り口方向を見たところは、こんな感じです。
当事務所の備品は、テーブルやフロアランプのような大きなものから、来客用グラスやコースターのような小さなものまで、一点一点すべて私が時間をかけて選び抜いています。(そのため、今月は本当に大変でした。)
そして、当事務所の受付には、私の選んだ一枚の写真がかかっています。
この写真は、どこだか分かりますか?
ちょっと写真が小さくて、見づらいかもしれませんね。
これまで当事務所にいらっしゃった10人以上の方に、クイズとして出題してみましたが、写真の現物を目の前にしても、正解者はこれまでのところたった1名しかいません(当事務所の新規のお客様でした)。
→8月22日 2人目の正解者が出ました
我こそはと思う方は、当事務所にいらっしゃった際に、当ててみて下さい。
チャンスは1回きり。都市名を当てた時点で正解とします。
さて、引っ越し関連のエントリーも5回目となります。これにて一連のエントリーは一旦区切りとさせて頂きます。当事務所の移転を見守って頂いたブログ読者の皆様、ありがとうございました。今後とも宜しくお願いします。
2014年8月8日金曜日
オフィスの引っ越し(4)
今週も、あっという間に過ぎてしまいました。
当事務所では、ようやく本格的に業務を開始できる態勢が整ってまいりましたが、注文したオフィス家具類や備品が毎日のように届く状況はしばらく終わりそうにありません。
さて昨日は、当事務所のホームページ製作のため、写真撮影を行いました。
折角プロの方に撮って頂いた写真ですが、実際にホームページに使用する写真はごく一部です。
とてももったいないので、ボツになった中から比較的良い写真をブログで紹介することにしました。
まずは受付の写真から。
花は仲良くさせて頂いている事務所の近くの会社の社長さんからお祝いに頂いたものです。
これを受付台に載せると雰囲気ばっちり。
ホームページには、別の角度から撮った写真が掲載されますが、花を贈って頂いた方も、まさかご自分が贈った花が当事務所のホームページの一部として後の世まで残るとは予想されていなかったでしょう。
次は会議室です。
前回のエントリーの写真と比較すると、奥の方にフロアランプが増えているのがわかりますね。
プロの方が撮っていただいたせいか、柔らかい光の雰囲気が出ていて素敵な一枚です。
最後に....
私。
何だか楽しそうに話してますね。
ご相談風景として撮ったものですが、後ろ姿はもちろんお客様ではなく、当事務所の事務員さんにモデルになってもらいました(thanks!)。
3枚の写真を紹介しましたが、どれも焦点の合わせ方が上手で、焦点以外のところはうまくボケています。
ホームページ掲載写真も、もちろんきれいに撮れていますよ。
どうぞ下記のURLをご覧下さい。
http://tokyowest-law.jp/
続き【オフィスの引っ越し(5)】はこちら
当事務所では、ようやく本格的に業務を開始できる態勢が整ってまいりましたが、注文したオフィス家具類や備品が毎日のように届く状況はしばらく終わりそうにありません。
さて昨日は、当事務所のホームページ製作のため、写真撮影を行いました。
折角プロの方に撮って頂いた写真ですが、実際にホームページに使用する写真はごく一部です。
とてももったいないので、ボツになった中から比較的良い写真をブログで紹介することにしました。
まずは受付の写真から。
花は仲良くさせて頂いている事務所の近くの会社の社長さんからお祝いに頂いたものです。
これを受付台に載せると雰囲気ばっちり。
ホームページには、別の角度から撮った写真が掲載されますが、花を贈って頂いた方も、まさかご自分が贈った花が当事務所のホームページの一部として後の世まで残るとは予想されていなかったでしょう。
次は会議室です。
前回のエントリーの写真と比較すると、奥の方にフロアランプが増えているのがわかりますね。
プロの方が撮っていただいたせいか、柔らかい光の雰囲気が出ていて素敵な一枚です。
最後に....
私。
何だか楽しそうに話してますね。
ご相談風景として撮ったものですが、後ろ姿はもちろんお客様ではなく、当事務所の事務員さんにモデルになってもらいました(thanks!)。
3枚の写真を紹介しましたが、どれも焦点の合わせ方が上手で、焦点以外のところはうまくボケています。
ホームページ掲載写真も、もちろんきれいに撮れていますよ。
どうぞ下記のURLをご覧下さい。
http://tokyowest-law.jp/
続き【オフィスの引っ越し(5)】はこちら
2014年8月2日土曜日
オフィスの引っ越し(3)
昨日(8月1日)、当事務所は移転オープンの初日を迎えました。
ところが、実はオープン前日に、あるトラブルに見舞われていたのです。
それは....
会議室のテーブルがない(!)
勿論テーブルは随分前に発注済みだったのですが、いざ配送当日に配送業者さんが来てみると、テーブルの天板が大き過ぎて建物の階段を通過しないことが判明したのです。
もともと発注先の業者さんは現地下見済みだったので、通常は起こりえないハプニングです。
法律事務所の会議室にテーブルがなくては、お客様に来て頂いても打ち合わせができません。思わぬ事態にさすがの私も動揺しました。
そこで急遽、業者さんに建物裏側のベランダから人力で天板を引っ張り上げて頂くことになりました。
50kgはあろうかという重い天板のこと、翌日(オープン当日)夕方に4人の作業員さんがいらっしゃいました。
いよいよ搬入が始まります。写真にロープが写っているのが見えるでしょうか?
天板を引っ張り上げるのは簡単な作業ではなく、ともすると下の階のベランダに引っかかっては位置を調整したりと、15分くらいはかかったと思います。
作業途中で、外に出てみました。
それから、初日の午前中に、いつもお世話になっている方々から、お花や観葉植物を頂戴しました。ありがとうございます。
ところが、実はオープン前日に、あるトラブルに見舞われていたのです。
それは....
会議室のテーブルがない(!)
勿論テーブルは随分前に発注済みだったのですが、いざ配送当日に配送業者さんが来てみると、テーブルの天板が大き過ぎて建物の階段を通過しないことが判明したのです。
もともと発注先の業者さんは現地下見済みだったので、通常は起こりえないハプニングです。
法律事務所の会議室にテーブルがなくては、お客様に来て頂いても打ち合わせができません。思わぬ事態にさすがの私も動揺しました。
そこで急遽、業者さんに建物裏側のベランダから人力で天板を引っ張り上げて頂くことになりました。
50kgはあろうかという重い天板のこと、翌日(オープン当日)夕方に4人の作業員さんがいらっしゃいました。
いよいよ搬入が始まります。写真にロープが写っているのが見えるでしょうか?
ベランダから見下ろした作業風景
天板を引っ張り上げるのは簡単な作業ではなく、ともすると下の階のベランダに引っかかっては位置を調整したりと、15分くらいはかかったと思います。
作業途中で、外に出てみました。
空高く昇りゆく天板
途中から下で様子を見ていた私も何かあるたびにハラハラし放しです。無事5階に到着したときは、本当にほっとしました。
そんなこんなで、ようやく会議室にテーブルが入りました。
会議室
別途購入した椅子とテーブルの雰囲気がマッチしているか、現物を見るまで心配だったのですが、どうやら大丈夫そうです。
会議室には、これからも絵を飾ったり、コーナーにフロアランプを設置したりと、お客様にご相談頂きやすいような雰囲気作りを進めていきます。
花と観葉植物
今後とも、当事務所を宜しくお願い申し上げます。
続き【オフィスの引っ越し(4)】はこちら
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