東京西法律事務所

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2015年6月30日火曜日

相続遺言セミナーの講師を務めました

昨年に引き続き、本日午後、国境なき医師団日本事務局様において、「上手な遺言の残し方」と題して、セミナーの講師を務めさせて頂きました。
 
20名近くの方々に、1時間にわたって、上手な遺言書の残し方のポイントについて熱心に聞いて頂き、セミナー後は沢山のご質問も頂きました。
 
ご来場の皆様、ありがとうございました。

2015年6月26日金曜日

相続放棄と未支給年金の受給

 国民年金は、2ヶ月分まとめて後払いで支払われています。

 国民年金を受給していた方が亡くなった場合、国民年金は、亡くなった方の遺族に対して、亡くなった月の分まで支払われます。これを「未支給年金」と呼びます。

 それでは、相続人が相続放棄を行った場合、未支給年金を受け取ることができるのでしょうか

 言い換えると、未支給年金を請求する権利は、亡くなった方の相続財産といえるのでしょうか。

 結論から言うと、国民年金法に基づく未支給年金請求権は、遺族固有の権利であり、相続財産ではないと考えられます。

 この点、最判平成7年11月7日は、未支給年金請求権を受給する資格のある方が死亡した場合(つまり、本来国民年金の受給資格のある方(仮に「Aさん」とします。)に次いで、未支給年金を受給するはずの方(仮に「Bさん」とします。)も亡くなった場合)、未支給年金を受け取る権利について、Bさんの相続財産ではないと判断しています。
 
 また、上記判例は、判断の理由として、国民年金法が相続とは別の見地から未支給年金の受給資格者を直接定めていることを挙げています。

 一般に、死亡退職金は、会社の退職金規定により支給対象者が決まっていることを理由に相続財産ではないとされていますが、上記判例の理由付けは、まさにこれと同じような判断を行ったものと考えられます。

 また、この理由付けを敷衍すれば、もともと未支給年金請求権自体、上記Aさんの相続財産ではないと考えられるはずです。

 なお、税務当局も、上記最高裁判例を引用しつつ、未支給年金請求権への相続税の課税を否定する見解を述べており、未支給年金請求権は相続財産ではないという立場に立っているものと考えられます。


2015年6月9日火曜日

荻窪グルメ探訪(5) HASHIMOTO (ハシモト)

前回に引き続き、今回もフレンチのお店のご紹介です。

HASHIMOTO(ハシモト)は、荻窪で老舗のフレンチレストランです。

こちらのシェフは、奇しくも当ブログで先日ご紹介したValinorと同じ、銀座レカンのご出身と聞いています。

今回は、当事務所スタッフの歓送迎会でお邪魔しました。

早速、写真で料理をご紹介します。



アミューズはカリカリに焼いたパンに、ハムの入ったペーストを乗せて頂きます。

パンの香ばしさ食欲をそそります。


前菜の1皿目は、ツブ貝のタルタルを選択しました。
タルタルはもちろん生で、マヨネーズの入ったソースで和えてあります。
緑色の部分はジェノベーゼソースです。



前菜の2皿目は、焼きアスパラガスのチーズリゾット添えです。

ホワイトアスパラガスの焼いたものは初めて食べましたが、グリーンアスパラと違ったみずみずしさがあり、本当に美味しかったです。

リゾットもチーズの香り口の中一杯に広がります。

そして...




[Sorry No Image]




何ということでしょう。

メインとして選択した鴨のオレンジソースが大変美味しく、写真を撮るのもすっかり忘れてすべて平らげてしまいました。

気がついたときには、もう後の祭り。

鴨肉はすべて一口大に切り分けられていて、噛む必要がない位、柔らかかったです。

オレンジのソースとも相性抜群です。まさしく鉄板の黄金コンビ



デザートは、イチゴのソースに浮かべた白い「何か」

「何か」の正式名称は忘れてしまいましたが、ブラマンジェのような色彩と味と食感でした。

これでコースは終了。本当にお腹いっぱいになりました。

今回オーダーしたコースの他に、もっと品数の多いコースもあり、実は当初私はそちらを選択しかかったのですが、同席者から「食べきれないのではないか」と止めが入り、品数の少なめのコースに変更しました。

料理を食べ終わったときには、当事務所の弁護士よりも冷静な事務員の判断に大変感謝しました。

以上、いくつかの料理をご紹介しましたが、先日のValinorが素材や調理法で工夫を凝らし、他に類を見ないような尖った料理を提供しているのに対し、ハシモトは老舗らしく奇をてらわず、それでいて美味な料理を提供しており、両店は同じ荻窪のフレンチでありながら、料理において対極をなしているといって良いほど、違いがあります。

私は、両方のお店のファンになりました。

ハシモトには、近日中に、撮り忘れた写真を撮りに戻ってきたいと思います。


みんなの法律相談

当ブログ読者の皆さんの中に、画面の右側に、最近何やら順位のようなものが表示されているのにお気づきになった方はいらっしゃるでしょうか。

これは、私が弁護士ドットコムの「みんなの法律相談」に回答していることを示しています。

この順位は、回答数その他の成績に従って、決まるものです。

私は、今年3月半ば頃から、相続・遺言の分野の質問に絞って、この「みんなの法律相談」に回答していますが、おかげさまで随分順位が上がって参りました。

ところで、順位を決める要素の中に「ベストアンサー率」という数字があります。

この「ベストアンサー率」は、その回答者の回答の中に、質問者から「最も優れた回答」として選ばれた回答の数がどれだけあるかを示す比率です。

ベストアンサー率の計算が始まったのは、つい先月13日のことですが、私のベストアンサー率はほぼ一定して上昇し続けています。

そして先週、ついに私のベストアンサー率が全回答者中トップになりました。

順位は日々入れ替わっているので、常にトップではないのですが、最近は、必ず1位か2位のどちらかで安定しています。

これまで、回答数よりも質を重視して回答を行ってきた甲斐がありました。

今のところ、ベストアンサー率は、回答者本人には知らされていますが、公表はされていないので、皆さんにご覧頂けないのが残念です。

今後とも、選ばれる弁護士でありたいと思います。