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家裁が扱う調停や審判、初の100万件 16年最多更新
- 2017/2/9 13:43
離婚、相続といった親族間の問題が調停や審判として家庭裁判所に持ち込まれる「家事事件」が増えている。2016年の件数は1949年の統計開始以来、初めて100万件を超えることが確実になった。進む高齢化や裁判を巡る意識の変化が背景にある。
最高裁の司法統計によると、16年1~11月に全国の家裁が受けた訴訟や審判、調停などの件数は計93万9992件(速報値)で前年同期を5万件超上回った。月間8万件超のペースで推移しており、年間では最多だった15年(96万9953件)を超えるのは確実だ。
増加が目立つ案件は相続放棄の手続き。住む予定のない実家などを相続しない人が急増し、15年の申立件数は約18万9千件で30年前の4倍。遺産相続に絡む争いも多く、故人の財産の分け方を決める遺産分割の調停は約1万2千件と10年間で3千件近く増えた。
離婚に伴う争いも多い。別居中の夫婦が生活費などの負担割合を決める「婚姻費用の分担」の調停や審判は、15年に約2万3千件と10年間で2倍以上に。子供との面会交流を求める調停なども10年前の約5千件から約1万4千件に増えた。専門家は「当事者だけでは解決に至らない場合に裁判所を利用しようと考える人が増えてきている」と市民の意識の変化を指摘する。
引用元URL: http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG07H6R_Z00C17A2AM1000/
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記事によると、一番増加に寄与したのは相続放棄のようですね。
インターネット上の法律相談でも、「親の借金を返したくない」という動機で相続放棄を行う方が結構多いように見受けられます。
昔であれば、親の作った借金をそのまま引き受けて返済していた律儀な人も多かったのかも知れませんが、時代による人々の考え方の変化が反映しているように思われます。
また、記事でも指摘のある通り、利用価値のない地方の不動産(実家)の相続を避ける目的での相続放棄も増えているようで、この点については、以前、私もメディアに記事を書かせていただきました(当ブログにも収録しております)。
遺産分割調停もここ10年間で3000件増加し、1万2000件の大台に乗りました。
当事務所でも、昨年から今年にかけて、片手に収まらない数の遺産分割調停を常に同時並行で取り扱っており、ここ数年、増加の一途を辿っています。
今までは、私だけかとも思っていましたが、世間全体での数の増加も背景にあるのかも知れません。
もともと、相続に関する争いは、相続そのものだけでなく、それまでの親との関わりなど、家族の歴史を背景とすることがよくあります。
また、戦前であれば、長男がすべて相続することが当たり前でしたが、戦後生まれの相続人が増えており、長子相続の伝統が人々の意識の中から消えつつあることも、相続の争いが増えている原因の1つであると思われます。
争いごとはないに越したことはありません。
しかしながら、一度争いごとになった時は、当事者間で泥沼の争いをするよりも、調停で解決した方が、ずっと早く、合理的な解決を得られることが多いです。
ところが、世間では、遺産分割調停を行うと、争いが長引くと思い込んでいる方が多く、私も専門家の1人として、誤解を解消していく必要があると感じています。
遺産分割調停については、また日を改めて詳しく解説したいと思います。