一昨年、昨年に続き、国境なき医師団日本様のご依頼により、6月3日に遺産相続セミナーの講師を務めさせて頂きます。
こちらは基本的に団体の支援者様向けのプログラムとなりますので、主催者様への直接のお問い合わせはご遠慮下さい。
6月は既に本ブログで告知させて頂いたとおり、19日にも別のセミナーでお話をさせて頂く予定です。こちらはどなたでもご参加頂けます。
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東京西法律事務所
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2016年5月25日水曜日
2016年5月23日月曜日
遺言書の出張作成
本日は、神奈川県横須賀市まで出張に行って参りました。
これまで不思議と横須賀には仕事でもプライベートでも縁がなかったため、私にとってこれが初めての横須賀体験となりました。
駅のホームに降り立つと、海沿いの街らしい開放感とノスタルジックな雰囲気の京急電鉄がとてもマッチしています。
遺言書の作成後、短い時間ではありましたが、お客様と一緒に横須賀港を一望することもできました。
遺言書作成のための出張は、私にとってはさほど珍しいものではありません。今年の春には栃木にお住まいの方の遺言書を作成しています。
ご自宅だけでなく、有料老人ホームなどの老人用施設に伺うこともあります。
遺言書の出張作成の際は、もちろん公証人も一緒にお越し頂きます。
健康の優れない方や、施設に入っている方のために、公証人に出張して頂くことができるのです。
ただし、公証人には都道府県ごとの管轄があり、残念ながら東京の公証人に横須賀まで出張をお願いすることはできません。
このような場合は、現地の公証人に公正証書の作成をお願いします。
いつもお世話になっている杉並区の公証人に現地の公証人をご紹介いただくこともあります。
普段と少し勝手が違うこともありますが、少し遠くまで足を伸ばし、これまで知らなかった街の雰囲気を感じることは、嫌いではありません。
足掛け5時間のミニ出張でしたが、心が安らぐ時間も持てた1日でした。
これまで不思議と横須賀には仕事でもプライベートでも縁がなかったため、私にとってこれが初めての横須賀体験となりました。
駅のホームに降り立つと、海沿いの街らしい開放感とノスタルジックな雰囲気の京急電鉄がとてもマッチしています。
遺言書の作成後、短い時間ではありましたが、お客様と一緒に横須賀港を一望することもできました。
遺言書作成のための出張は、私にとってはさほど珍しいものではありません。今年の春には栃木にお住まいの方の遺言書を作成しています。
ご自宅だけでなく、有料老人ホームなどの老人用施設に伺うこともあります。
遺言書の出張作成の際は、もちろん公証人も一緒にお越し頂きます。
健康の優れない方や、施設に入っている方のために、公証人に出張して頂くことができるのです。
ただし、公証人には都道府県ごとの管轄があり、残念ながら東京の公証人に横須賀まで出張をお願いすることはできません。
このような場合は、現地の公証人に公正証書の作成をお願いします。
いつもお世話になっている杉並区の公証人に現地の公証人をご紹介いただくこともあります。
普段と少し勝手が違うこともありますが、少し遠くまで足を伸ばし、これまで知らなかった街の雰囲気を感じることは、嫌いではありません。
足掛け5時間のミニ出張でしたが、心が安らぐ時間も持てた1日でした。
2016年5月15日日曜日
プリンスさんの相続について?
先日、弁護士ドットコムニュースさんからのご依頼により、
「プリンスさん遺産に親族?700人が名乗り…もし日本だった場合の相続ルール」
というタイトルで兄弟間の相続に関する解説を寄稿させて頂きました。
5月14日付けでヤフーニュースと弁護士ドットコムニュースの双方に掲載されておりますので、記事をご紹介させて頂きます。
(ヤフーニュースの方は、一時トップニュースに掲載して頂いたようですが、残念ながら私自身が見つける前に他の記事に替わってしまいました。)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160515-00004647-bengocom-soci
ヤフーニュースの記事は、一定期間が経過するとリンクが切れると思いますので、弁護士ドットコムニュースの記事もご紹介します。
https://www.bengo4.com/c_4/c_1052/c_1580/c_1592/n_4647/
以下は記事本文です。
-----
今年4月に急逝したアメリカの伝説的歌手、プリンスさん。その遺産は、3億ドル(約328億円)とも10億ドル(約1100億円)ともいわれている。莫大な遺産をめぐって、なんと700人が「相続する権利がある」と名乗り出ているのだという。
報道によると、プリンスさんは結婚歴があるが、晩年は独身で子どももいなかった。両親はすでに他界しており、遺書も残していなかった。プリンスさんの遺産は、実の妹であるタイカ・ネルソンさんが相続する可能性が高いとされていたが、ほかにも5人の異父母兄弟がいることがわかっているという。
さらに、プリンスさんの血縁関係を調査する団体のもとに、「家族の写真にプリンスさんが写っている」とか「同じ地区に暮らしていた」といった理由などで、親族関係にあたると主張する電話が多数寄せられている。そのなかには、「プリンスさんの子どもだ」と名乗る人物も含まれているそうだ。
プリンスさんの莫大な遺産をめぐっては、今後、一波乱も二波乱もありそうな様相を呈してきている。もちろん、遺産の分配はアメリカの法律で決まるが、もし日本の法律だったらどうなるのだろうか。たとえば、異父母兄弟にも相続する権利はあるのだろうか。加藤尚憲弁護士に聞いた。
●「血族相続人」には順位がある
「日本の民法では、相続人となる資格がある人は、(1)『配偶者相続人』、(2)『血族相続人』(血のつながりがある人)の2つのカテゴリーに分かれます。
このうち(1)配偶者相続人は、常に相続人になります。一方、(2)血族相続人には順位があります。
加藤弁護士はこのように述べる。血族相続人にはどのような順位があるのだろうか。
「第1順位は、子や孫、ひ孫などの『直系卑属』と呼ばれる人たちです。まず、被相続人の子は、無条件に相続人になる資格があります。
これに対して、孫は、本来相続人になるはずの子(Aさん)が、被相続人より先に亡くなった場合だけ、Aさんの子が、Aさんに代わって相続人になります。ひ孫についても同様です。
第2順位は、父母や祖父母などの『直系尊属』と呼ばれる人たちです。相続が発生したときに、通常は、父母や祖父母など、上の世代の人たちがすでに亡くなっていることが多いので、実際は直系尊属が相続人になることは非常に稀です。
第3順位は、兄弟姉妹です。父や母の一方が異なる兄弟姉妹(=半血兄弟)も、兄弟姉妹であることに変わりはないので、相続人となる資格があります。
なお、兄弟姉妹が、被相続人よりも先に亡くなっている場合、その子(被相続人から見ておい・めい)が、相続人になるはずだった兄弟姉妹に代わって相続人になります。
このように、血族相続人には順位があるため、第2順位や第3順位の人が相続人になる資格を得るのは、上の順位の人が誰もいない場合に限られます。
たとえば、兄弟姉妹が相続人になるのは、被相続人に子や孫が1人もおらず、父や母が先に亡くなっているときに限られます」
●半血兄弟の相続分は「半分」になる
それでは、異父母兄弟であっても、ほかの兄弟と全く同じような取扱いを受けるのだろうか。
「相続できる財産の割合が異なります。兄弟姉妹が複数いる場合、半血兄弟の相続分は、父と母の双方を同じくする兄弟姉妹(=全血兄弟)の半分になります」
亡くなったプリンスさんのケースはどうなるのだろうか。
「海外のニュースサイトによると、プリンスさんが最後に住んでいたミネソタ州の法律では、全血兄弟と半血兄弟は平等に扱われることになっているようです。つまり、日本とはルールが異なるみたいですね。
また、兄弟の孫も相続人になる資格があるということなので、この点も日本とは異なります。海外の話ですが、興味が尽きません」
加藤弁護士はこのように述べていた。
「プリンスさん遺産に親族?700人が名乗り…もし日本だった場合の相続ルール」
というタイトルで兄弟間の相続に関する解説を寄稿させて頂きました。
5月14日付けでヤフーニュースと弁護士ドットコムニュースの双方に掲載されておりますので、記事をご紹介させて頂きます。
(ヤフーニュースの方は、一時トップニュースに掲載して頂いたようですが、残念ながら私自身が見つける前に他の記事に替わってしまいました。)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160515-00004647-bengocom-soci
ヤフーニュースの記事は、一定期間が経過するとリンクが切れると思いますので、弁護士ドットコムニュースの記事もご紹介します。
https://www.bengo4.com/c_4/c_1052/c_1580/c_1592/n_4647/
以下は記事本文です。
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今年4月に急逝したアメリカの伝説的歌手、プリンスさん。その遺産は、3億ドル(約328億円)とも10億ドル(約1100億円)ともいわれている。莫大な遺産をめぐって、なんと700人が「相続する権利がある」と名乗り出ているのだという。
報道によると、プリンスさんは結婚歴があるが、晩年は独身で子どももいなかった。両親はすでに他界しており、遺書も残していなかった。プリンスさんの遺産は、実の妹であるタイカ・ネルソンさんが相続する可能性が高いとされていたが、ほかにも5人の異父母兄弟がいることがわかっているという。
さらに、プリンスさんの血縁関係を調査する団体のもとに、「家族の写真にプリンスさんが写っている」とか「同じ地区に暮らしていた」といった理由などで、親族関係にあたると主張する電話が多数寄せられている。そのなかには、「プリンスさんの子どもだ」と名乗る人物も含まれているそうだ。
プリンスさんの莫大な遺産をめぐっては、今後、一波乱も二波乱もありそうな様相を呈してきている。もちろん、遺産の分配はアメリカの法律で決まるが、もし日本の法律だったらどうなるのだろうか。たとえば、異父母兄弟にも相続する権利はあるのだろうか。加藤尚憲弁護士に聞いた。
●「血族相続人」には順位がある
「日本の民法では、相続人となる資格がある人は、(1)『配偶者相続人』、(2)『血族相続人』(血のつながりがある人)の2つのカテゴリーに分かれます。
このうち(1)配偶者相続人は、常に相続人になります。一方、(2)血族相続人には順位があります。
加藤弁護士はこのように述べる。血族相続人にはどのような順位があるのだろうか。
「第1順位は、子や孫、ひ孫などの『直系卑属』と呼ばれる人たちです。まず、被相続人の子は、無条件に相続人になる資格があります。
これに対して、孫は、本来相続人になるはずの子(Aさん)が、被相続人より先に亡くなった場合だけ、Aさんの子が、Aさんに代わって相続人になります。ひ孫についても同様です。
第2順位は、父母や祖父母などの『直系尊属』と呼ばれる人たちです。相続が発生したときに、通常は、父母や祖父母など、上の世代の人たちがすでに亡くなっていることが多いので、実際は直系尊属が相続人になることは非常に稀です。
第3順位は、兄弟姉妹です。父や母の一方が異なる兄弟姉妹(=半血兄弟)も、兄弟姉妹であることに変わりはないので、相続人となる資格があります。
なお、兄弟姉妹が、被相続人よりも先に亡くなっている場合、その子(被相続人から見ておい・めい)が、相続人になるはずだった兄弟姉妹に代わって相続人になります。
このように、血族相続人には順位があるため、第2順位や第3順位の人が相続人になる資格を得るのは、上の順位の人が誰もいない場合に限られます。
たとえば、兄弟姉妹が相続人になるのは、被相続人に子や孫が1人もおらず、父や母が先に亡くなっているときに限られます」
●半血兄弟の相続分は「半分」になる
それでは、異父母兄弟であっても、ほかの兄弟と全く同じような取扱いを受けるのだろうか。
「相続できる財産の割合が異なります。兄弟姉妹が複数いる場合、半血兄弟の相続分は、父と母の双方を同じくする兄弟姉妹(=全血兄弟)の半分になります」
亡くなったプリンスさんのケースはどうなるのだろうか。
「海外のニュースサイトによると、プリンスさんが最後に住んでいたミネソタ州の法律では、全血兄弟と半血兄弟は平等に扱われることになっているようです。つまり、日本とはルールが異なるみたいですね。
また、兄弟の孫も相続人になる資格があるということなので、この点も日本とは異なります。海外の話ですが、興味が尽きません」
加藤弁護士はこのように述べていた。
2016年5月10日火曜日
相続セミナーの講師を務めます(6月開催)
本年6月に開催される相続セミナーの講師を務めさせて頂くことになりました。
開催日時:6月19日(日)10:30~14:00(予定)
場所:三鷹.市民斎場
主催者:株式会社AZUMA(東葬祭)様、株式會社栃木屋石材店様(共催)
催事名:第7回 もしも講座
講演内容:「遺言書の書き方講座」(加藤担当)(11:50~)
「もしも講座」ではこれまでにも他の講師の方から遺言に関する話を聞く機会があったとのことですので、今回は普段の私のセミナーよりも具体的な遺言の内容に踏み込んだ話をさせて頂く予定です。
このセミナーは、どなた様でも聴講頂くことが可能です。
参加ご希望の方は、お気軽に主催者様までお申し込み下さい(0120-66-5940)。
開催日時:6月19日(日)10:30~14:00(予定)
場所:三鷹.市民斎場
主催者:株式会社AZUMA(東葬祭)様、株式會社栃木屋石材店様(共催)
催事名:第7回 もしも講座
講演内容:「遺言書の書き方講座」(加藤担当)(11:50~)
「もしも講座」ではこれまでにも他の講師の方から遺言に関する話を聞く機会があったとのことですので、今回は普段の私のセミナーよりも具体的な遺言の内容に踏み込んだ話をさせて頂く予定です。
このセミナーは、どなた様でも聴講頂くことが可能です。
参加ご希望の方は、お気軽に主催者様までお申し込み下さい(0120-66-5940)。
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